今から始める旅行資金調達!「年末調整でGO!」


このコーナーでは、我が社きってのファイナンシャルプランナーが、家計に潜む無駄を洗い出し、より効率的に旅行資金を貯蓄できる方法をワンポイントアドバイスさせていただきます。
さぁ!お金が貯まったら、海外へGO!


■ 平成24年分の年末調整 昨年と比べて変わった点は?


はじまめして!(株)中央リスクコンサルタント所属のFP(ファイナンシャルプランナー)山本です。

一回目のテーマは年末調整を採り上げます。年末調整は、会社勤めをしている方がする制度。天引きされている税金は、生命保険控除などいろいろな控除が反映していません。それを年末調整で正しい税額に修正します。税金が返ってくることが多いので、きちんと書類は提出しておきましょう。あと、例外的に確定申告もした方がいい方もおられます。高額の医療費を支払った人(扶養家族を含む)がその代表例。額によっては医療費控除を受けられますので、医療費を確認したうえで必ず確定申告をしておきましょう。

年末調整と確定申告にまたがっているのが住宅ローンの控除(住宅借入金等特別控除)。住宅購入1年目は、確定申告。二年目以降は、会社で年末調整ができます。年末調整をする人は早めに書類を準備しておきましょう。

最後に、今年の変更点を確認しておきましょう。対象は、
(1)生命保険に加入している方
(2)車で通勤している方です。
(1)については、「介護医療保険料控除」(A)が新設されました。これまでの「生命保険料控除」(B)「個人年金保険料控除」(C)とあわせ3本立てになります。しかし、それぞれの控除額の上限が4万円になりました。そのため、上限は(A)+(B)+(C)で12万に増えました。しかし、(A)がない方などは、従来の上限が10万円から8万円に下がることになります。
(2)の改正はシビアになりました。公共交通機関との比較による清算がなくなり、単純に距離比例額だけになりました。会社から受け取っている交通費のうち、距離比例額を超える分は、全額課税されます。

日本の税務署は「私たちはあなたの税金を取りすぎたので、返してあげますよ」とは、言ってくれません。「税務署さん、あなた取りすぎですから返してください」と自分で訴えないと返してくれません。年末調整や確定申告はその唯一無二の制度。しっかり活用しましょう。


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