Category: お知らせ

自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。

2024年01月24日 category:お知らせ

地震や台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害…。こうした自然災害が発生すると、自然災害に関連した消費者トラブルが起こる傾向があります。しかも被災地やその周辺だけでなく、被災地から遠く離れた地域でも発生しています。自然災害に関連した消費者トラブルの事例を知り、被害を未然に防ぎましょう。

 

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地震、台風、大雨、大雪などによる自然災害が毎年のように発生しています。自然災害が新聞やテレビ、インターネットなどで大きく報じられると、被害の大きさや深刻さなどが注目されますが、そのような中で、自然災害に関連して様々な消費者トラブルが発生していることをご存じでしょうか。

全国の消費生活センターに寄せられる消費者トラブルに関する相談をみると、大きな自然災害が発生した年は、それに関連した様々な相談が寄せられます。

過去の自然災害発生時に、全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの事例をみると、「住宅など建物に関するトラブル」と「自然災害を口実にしたトラブル」が多く見られます。

 

1. 住宅など建物に関するトラブル

 

住宅が床下浸水したので補償を求めたい

1年半前にハウスメーカーが開発した土地を購入し建てた注文住宅が台風で床下浸水した。自宅とその周辺の数件だけが浸水被害にあっており、家を建てる前は田んぼだったので地盤の整地が悪かったのだと思う。補償を求められるか。

 

大雨で屋根に雨漏り。業者に修理工事をしてもらったが、さらに悪化

大雨で屋根が雨漏りするようになったため、インターネットで探した業者に、屋根の修理工事を依頼した。修理工事は終わったが、その後の台風で雨漏りはさらにひどくなった。業者から工事代金が請求されているが、雨漏りがまったく直っていないのに支払うのは納得できない。

 

 

賃貸アパートで、台風で雨漏り被害が拡大して家具が損傷したが、全額補償されない

居住する賃貸アパートの窓から屋内に雨水が漏れたことがあり、管理会社に伝えたが対応されなかった。1週間前の台風でも同じ窓から雨漏りしたため、管理会社がとりあえず窓の内側からすき間止めだけを行った。そして2日前の台風の際、留守中にまた同じ窓から雨水が屋内に漏れ、家具が濡れて使えなくなった。

管理会社に苦情を言ったところ、被害金額約10万円のうち、貸主が半額を補償するという。繰り返し雨漏りを伝えたにもかかわらずきちんと対策がされず、そのために被害を受けたのに、全額補償されないのは不満だ。

契約していた地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車が廃車になった

契約していた月極めの地下駐車場が台風により浸水し、停めていた車も浸水して廃車になった。業者は台風対策をしたと言うが、近くの他の駐車場は台風対策をして無事だったことを考えると、実際は対策をしていなかったと思う。詳細な説明もなく非常に不満だ。

点検すると言われ震災で壊れたという屋根の修理工事を契約したが信用できない

震災で壊れた近隣の屋根工事をして回っているという業者が自宅に来訪し、点検を勧めるので承諾した。業者は屋根に上った後、数枚の写真を見せながら「瓦がずれたり、外れたりしている。震災でお困りの状況なので、今なら格安で工事をする」と言い、見積書を出して来た。後で近所に聞いたが、どこも屋根工事などしていないと言う。また、当日見せられた写真も、自宅の屋根とは色が違う。信用できない。

住めない状態なのに、家賃を支払うよう言われた

住んでいるアパートに地震後の危険度判定で「危険」という赤い紙が張られた。 管理会社は住めると言っているが、危険な家に帰ることはできない。荷物はそのままになっているが、地震で鍵も壊れている。家賃は前払いの約束なので、住めなくなっていても今月分の家賃はそのまま口座から引き落とされた。納得できない。

大雪でカーポートの柱が倒壊。もともとの施工不良が原因では?

大雪でカーポートが基礎の部分から倒れ、柱が自動車に当たってフロントガラスが割れた。カーポートの設置業者は、雪が原因なので、無償での修理はできないというが、基礎部分を測ってメーカー施工要領と比べると基礎部分がかなり小さい。そのせいで基礎部分が弱く倒壊したのではないか。

自然災害による破損などをきっかけに、住宅や車庫など建物の施工不良の疑いが明らかになったり、修理工事に関するトラブルが生じたりすることがあります。

建物の修理が適切に行われたかどうかは、一般消費者には分かりにくいことが多く、実際に雨が降るなど、時間がたってはじめて不具合が判明するため、「何度工事しても不具合が改善されない」など、トラブルが繰り返し起こることもあります。

また、賃貸住宅が自然災害で破損した場合、一般的には大家・家主が修理や補償の責任を負いますが、どの程度修理・補償するかなど詳細は個別の事情によって様々ですし、賃借人の被害状況も様々で、必ずしもすべてについて前もって契約書に明記されているとは限りません。そのため、大家・家主と賃借人の間で意見の相違が生じて、トラブルに至ることがあります。

 

 

2. 自然災害を口実にした消費者トラブルの状況は?

自然災害を口実にした便乗商法と思われる勧誘や不審な勧誘も起きています。便乗商法は、その時々で世間の注目を集めている話題を利用して、消費者の関心を引こうとします。特に大きな被害を伴う自然災害が起きた場合は、災害への関心の高まりを利用して、被災地の消費者はもとより被災地以外の消費者を狙った便乗商法などが現れる傾向があります。

自然災害を口実にしたトラブル

屋根の修理に「火災保険の保険金が使える」と業者に勧誘された

自然災害で屋根が破損した消費者宅を見知らぬ業者が訪問し、「火災保険に加入しているのならば、自然災害による破損箇所については保険金を請求でき、修理代金をまかなえる。請求手続を代行するので、ぜひ修理工事を当社で」と勧誘され、屋根の修理工事を契約した。しかし、工事代金の見積りより少ない額の保険金しか下りなかったので解約したいと業者に伝えると、下りた保険金の額で工事をすると言う。業者が信用できないので解約したい。

不安をあおられ、工事の契約を強いられた

見知らぬ業者が消費者宅を訪問し、「屋根の一部が破れており、今度大雨が降ったらきっと雨漏りする」「外壁が傷んでいるので次に台風が来ると危ない」などと不安をあおり、契約を強いられた。

このほか、下記のように、詐欺と疑われる勧誘の事例も見られます。

  • 「被災者のために高齢者施設への入居権を譲ってくれれば高く買い取る」などのように「被災者のため」という名目で劇場型勧誘(下記囲みコラム1を参照)をしてくる
  • 「複数の業者のもとにある個人情報を削除する」といったあやしい電話があった
  • 「自然災害のときに役立つ」などと言い、ソーラーシステムなどへの投資を勧める

 

 

 

自然災害に関連した消費者トラブル

業者の勧誘を受けて不安や疑問を感じたり、消費者トラブルに遭ったりしたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
最寄りの消費生活センターの電話番号は下記でご確認ください。

投稿自然災害に関連した消費者トラブルがあることを知っておきましょう。三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

令和5年(2023年)12月13日から「旅館業法」が変わりました!

2023年12月24日 category:お知らせ

令和5年(2023年)に、この旅館業法が改正され、同年12月13日から、ホテルや旅館の営業者は、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った人の宿泊を拒むことができるようになりました。ホテルや旅館が、宿泊する方にとっても、そこで働く方々にとっても、気持ちよく過ごせる場所となるように、改正のポイントをご紹介します。

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日本のホテルや旅館は「おもてなし」文化の象徴とされるものですが、理不尽な要求を繰り返すカスタマーハラスメントに当たる行為は許されるものではありません。
宿泊サービスに従事する従業員に対して行う次のような行為は、新たな宿泊拒否事由に該当するとして、営業者はそれらの行為をする者の宿泊を拒むことができるようになりました。

 

新たな宿泊拒否事由に該当する具体例

  1. ① 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎など、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
  2. ② 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為
  3. ③ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせることや、特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為
  4. ④ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、土下座などの社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
  5. ⑤ 泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
  6. ⑥ 宿泊サービスに従事する従業員に対し、対面や電話、メールなどにより、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為
  7. ⑦ 宿泊サービスに従事する従業員に対し、要求する内容には正当性があるが、暴力や暴言など、要求方法に問題があるものを繰り返し行う行為
    ※身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求など

    営業者が上記に該当する要求を求められ、応じられない場合は、まずは「そうした要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れること」を説明し、それでもなお同じ要求を求められる場合は、宿泊を拒むことができるとされています。

    一方で、次の事例は、新たな宿泊拒否事由には該当しません。

    新たな宿泊拒否事由に該当しない具体例

    1. ① 障害のあるかたが社会の中にある障壁(バリア)の除去を求めること(「合理的配慮」の提供を求めることを含む。)。

    例えば、「合理的な配慮」の求めに当たると考えられるものとして、次のものが挙げられます。

    • ・聴覚障害者への緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコートなどで普及している「振動呼出し機」)の利用やフロント近くの客室の用意を求めること。
    • ・フロントなどで筆談でのコミュニケーションを求めること。
    • ・視覚障害者の部屋までの誘導を求めること。

    • ・車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること。
    • ・車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること。
    • ・車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること。
    • ・精神障害のある者がエレベーターや階段などの人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部屋の提供を求めること。
    • ・発達障害のある者が待合スペースを含む空調や音響などについての通常設定の変更を求めること。
    1. ② 医療的な介助が必要な障害者、車椅子利用者などが宿泊を求めること。
    2. ③ 介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めること。
    3. ④ 障害者が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受けたことについて、謝罪などを求めること。
    4. ⑤ 障害の特性により、場に応じた声の音量の調整ができないまま従業員に声をかけるなど、その行為が障害の特性によることを把握できる場合。
    5. ⑥ 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求めること。(手段や態様が不相当なものを除く。)
     

    今回の法改正は、ホテルや旅館が誰もが気持ちよく過ごせる場所になることを目指したものです。宿泊者もホテル・旅館の従業員も、この改正を機に、より一層気持ちよく過ごせるようにしていきましょう。

 

出典:政府広報オンライン

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年末年始のお役立ちサイト【医療・渋滞・天気】

2023年11月24日 category:お知らせ

お正月休みは6連休!今年は最大11連休も可能です。役所をはじめとした行政機関は休日に関する法律で、12月29日から1月3日までをお正月休みと定めています。病院や銀行、一般的な企業は、概ねこの期間にあわせてお正月休みとするところが多いですね。年末年始、困るのが急な体調不良と、お出かけ先での渋滞。いざという時慌てないよう、お役立ちサイトをチェックしておきましょう。

 

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お子様の体調不良

医療機関の多くが休診となる年末年始。お子さまの発熱やケガなど、慌てずに電話相談「#8000」を活用しましょう。

 

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厚生労働省による「こども医療電話相談事業」は、全国同一の短縮番号「#8000」にかけると、住んでいる都道府県の相談窓口に転送されます。小児科医師や看護師に電話で相談でき、休日や夜間に子どもの症状に応じた対処の仕方、受診する病院などのアドバイスを受けることができます。携帯電話からも利用可能ですが、実施時間帯は自治体により異なりますので、確認しておきましょう。

 

 

出典:厚生労働省

 

医療全般はこちら

メンタルヘルスカウンセリングなどの健康支援サービスを提供するティーペックは、社会貢献活動の一環として「T-PEC年末年始当番医検索」を提供しています。「年末年始に診てくれる医療機関を教えてほしい」という相談や要望に応えるため、毎年12月下旬に、年末年始に受診できる全国の病院を公開しています。

 

T-PEC 医療機関検索サイトはこちら
年末年始の検索ページ
https://t-pec.jp/hospital/year

 

 

 

渋滞情報

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多くの人が同時にお休みを取る年末年始をはじめとした大型連休においては、帰省や旅行での移動日が重なることに伴い、高速道路の交通量も増え、結果として渋滞が発生する原因になります。

年末年始のお車でのお出かけに便利なのが、Yahoo!カーナビです。「年末年始の渋滞予測」を選び、調べたい路線と「上り」か「下り」を選択し、日付を選ぶだけで、渋滞のピークの時間帯や、通過に必要な所要時間の目安が確認できます。

また、渋滞情報だけでなく、目的地、施設周辺の混雑状況を確認できる「混雑予報」機能を提供しています。約5万店舗の小売店などにも対応しており、曜日ごとの混雑予報は棒グラフで、当日の混雑実績は折れ線グラフで1時間毎に表示されます。

 

画像出典:Yahoo!カーナビ

 

お天気

 

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この冬は暖冬傾向で、日本海側では雪が少ない見込みと言われていますが、初詣などお出かけの際は、お天気と渋滞情報、合わせてチェックですね。

 

ウエザーニュース

tenki.jp

 

この年末年始には、久しぶりに遠出をしたり、懐かしい人に会ったり、コロナ禍にあったここ数年に比べると、人の動きが活発になるでしょう。いざという時に慌てないよう、上記サイトをご活用くださいませ。一年の疲れを取り、親しい人と楽しい年末年始を過ごされますように!

 

 

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紹介状なしで大病院を受診すると 特別の料金がかかります。

2023年10月24日 category:お知らせ

ご存じでしたか?紹介状なしで⼤病院を受診すると、診察料のほかに初診では 7,000円(⻭科の場合は5,000円)以上の特別の料⾦がかかります。中小病院・診療所と大病院がそれぞれの役割を効率的に果たすことを目的とされています。

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診療所やクリニックで診療できるような病気やけがの場合でも、大病院を受診するケースも少なくありません。それによって大病院の外来が混雑し、患者の待ち時間が長くなるだけでなく、救急医療や重篤な患者への対応など大病院が本来果たすべき役割にも支障が生じています。⼤病院は救急や重い症状の患者さんの治療を担う役割を持っています。軽症で医療機関にかかるときは、⾝近な診療所やクリニックを受診しましょう。

 

軽症や日常的な病気の治療は診療所やクリニック、救急や重い病気の治療は大病院という役割分担を進めるための一つの方法として、平成27年(2015年)5月に成立した医療保険制度改革法により、紹介状なしで大病院を受診する場合、特別の料金を徴収することになりました。

特別の料金の額は、令和4年度診療報酬改定により、令和4年10月から、初診の場合は5,000円以上(歯科は3,000円以上)から7,000円以上(⻭科は5,000円以 上)、再診の場合は2,500円以上(歯科は1,500円以上)から3,000円以上(⻭科は1,900円以上)に引き上げとなっています。ただし、対象病院に対して支払われる保険給付から、一定額を差し引くこととしています。

 

初診時(再診時)に特別の料金がかかる大病院

特定機能病院
一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、⼜は届出をした病床数)が200床以上の地域医療⽀援病院
一般病床数(医療法の規定に基づき許可等を受け、又は届出をした病床数)が200床以上の紹介受診重点医療機関

なお、「紹介」は、大病院を受診するよう診療所や他の病院から行う文書による紹介をいい、「逆紹介」は、診療所や他の病院を受診するよう大病院から行う文書による紹介をいいます。
詳しくは各病院にお問い合わせください。

また、上記以外の「⼀般許可病床数が200床以上」の病院については、「⼤病院受診時の特別の料⾦」を求めるかどうかはこれまで同様に各病院の任意とされます。また、⼀般病床数が200床未満の病院や診療所では、この特別の料⾦はかかりません。

◎ただし、緊急時などやむを得ない事情のために、大病院を受診する場合は大病院受診時の特別の料金はかかりません。徴収の対象外になるケースは、別途お調べください。

 

かかりつけ医に相談して症状に合った医療機関を受診しましょう。

「風邪をひいた」「熱がある」「お腹の具合が悪い」など、体の不調を感じたら、まずは、身近な中小病院・診療所を受診しましょう。できれば、地域の中小病院・診療所のなかから、あなたの「かかりつけ医」を決めておくことをお勧めします。かかりつけ医は、あなたの身体の状態を把握し、日常の健康管理や体調の変化などを気軽に相談できる身近な主治医です。
かかりつけ医は地域医療の中核を担う病院や特定機能病院などと連携し、検査や高度な医療が必要になったときには適切な医療機関に紹介します。かかりつけ医からの紹介を受けて病院を受診する場合は、特別の料金もかかりません。また、病院での入院治療が終わったら、退院後は、かかりつけ医が治療をサポートしていきます。

 

突然の重病や重傷など、緊急性が高い場合や高度な治療が必要と思われる場合は、かかりつけ医にこだわることはありません。
地域によっては、次のような電話相談窓口に相談してもよいでしょう。

患者が診療所や病院を適切に使い分けることで、診療所や病院はそれぞれの機能を十分に発揮できることになり、それによって患者は必要な医療をスムーズに受けやすくなることにつながります。

 

出典:政府広報オンライン

 

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ご存じですか?バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

2023年09月22日 category:お知らせ

もともとは建築用語として、道路や建築物の入口の段差など物理的なバリア(障壁)の除去という意味で使われてきた「バリアフリー」という言葉。近年「バリアフリー」といえば、あらゆる人の社会参加を困難にしているすべての分野でのバリア(障壁)の除去という意味でも使われています。
一人ひとりが、意識上のバリアをなくし、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことを「心のバリアフリー」といいます。その意識を高めることはとても大切なことです。

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自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

※この記事は、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

 

まず、自分の周りには、どのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみましょう。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮しましょう。

例えば、次のような場面に出くわしたら、あなたならどうしますか?

画像:政府広報オンライン

 

「○○しましょうか?」
バリアがあって困っている人に気づいたときには、「私が○○しましょうか?」などと声をかけてみましょう。
わからなければ、何ができるか「聞く」
困っていそうだけれど、何に困っているのかわからない、またどんなことをすべきかわからないという場合もあります。そのような場合には、「何かお困りでしょうか?」「私ができることはありますか?」などと「聞いて」みましょう。

手伝おうと思っても断られることもあるかもしれませんが、がっかりすることはありません。自分でやりたい人や自分でできる人もいますので、相手の気持ちを尊重しましょう。

 一人ひとりが心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。

 

ご存じですか? バリアフリーに関するサインやシンボルマーク

配慮が必要な方を支援するために、バリアフリーに関する様々なサインやシンボルマークがいろいろな場所で使われています。それぞれのサインやシンボルマークの意味を理解して、心のバリアフリーを広げましょう。

 

障害者のための国際シンボルマーク
車いす使用者に限らず、障害のあるすべての人が利用できる建物や施設を示す世界共通マークです。

 

視覚障害者のための国際シンボルマーク
視覚に障害のある人のための世界共通マークです。視覚に障害のある人が利用する機器などに表示されています。

 

 

ベビーカーマーク
ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。安全な使用方法を守ったうえでベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所・設備を表していいます。

 

 

ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。公共施設や交通機関、スーパーやレストランなどの民間施設では、身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。

 

オストメイト用設備/オストメイトを示すマーク
オストメイト(人工こうもん、人工ぼうこうをつけた人)を示すマークです。オストメイト対応トイレなどに使用されています。

 

耳マーク、手話マークなど
聴覚に障害のある人のための国内で使用されているマークです。受付カウンターなどに掲示してあります。ほかにもコミュニケーションマークとして「手話マーク」などがあります。

 


ハート・プラスマーク
身体の内部に疾患のある人のためのマークです。外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

 

ヘルプマーク
外見からわからなくても、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように東京都福祉保健局が作成したマークです。

 

自動車の運転者が表示する標識

障害のある人や、70歳以上の高齢者が車を運転するときに車に表示するマークです。

 

 

 

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令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。

2023年08月21日 category:お知らせ

令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。インボイスの「発行」と「受領」のそれぞれで必要な準備を行うことが重要となります。詳しくわかる動画のご案内、各種相談窓口をまとめています。

 

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令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。この「インボイス」とは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。インボイス制度は消費税の免税事業者・課税事業者問わずすべての事業者に影響がありますので、早めの対応が必要です。

 

インボイスが必要となる背景

令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。

そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

インボイスによって消費税額をより明確に算出できる一方で、消費税額を売手がインボイスを発行できない場合、買手が仕入税額控除を行えなくなります。個人事業主や法人はインボイス制度の導入に向けて、インボイスの「発行」と「受領」のそれぞれで必要な準備を行うことが重要です。

 

政府インターネットテレビでは、動画でわかりやすく説明されていますので、詳しくはこちらをご確認ください。↓

「インボイス」ってなんだろう?

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg27162.html

始まります!インボイス制度 消費税の仕組みと適格請求書【字幕付】

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25394.html

 

導入に当たっての各種支援策や相談窓口もございますので、こちらもご確認ください。

◎インボイスコールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日・祝日を除く。)
※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)については、所轄の税務署にお電話ください。

◎中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口

免税事業者の皆さまからの相談内容に合わせて、適切な相談窓口をご案内するとともに、税理士へのオンライン相談(相談費用は無料)も受け付けています。

中小企業・小規模事業者 インボイス相談受付窓口

  

◎インボイス制度の説明会

インボイス制度の説明会をオンラインや税務署などで開催しています。
国税庁「インボイス制度の説明会」


◎インボイス制度特設サイト

制度の概要、Q&Aや申請手続に関する情報を掲載しています。 インボイス制度でよくある質問に答えるチャットボットもあります。

国税庁「インボイス制度特設サイト」

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パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】

2023年07月24日 category:お知らせ

ご存じでしたか? 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの更新申請がオンラインでもできるようになっています。これまで申請と受け取り、2回窓口に行っていましたが、スマホで申請できれば受け取りの1回となります。スマホで更新可能な対象者、手続きの流れなどを、政府広報オンラインよりお伝えいたします。

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オンライン申請はマイナンバーカードが必要です。

オンラインの手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。これまでどおり紙の申請書でも申請することは可能です。

パスポート更新のオンライン申請が利用可能な対象者について

パスポート更新の申請がオンラインでできるのは、次の2つのパターンのうち、いずれかに該当する場合です。

利用可能なパターン1:パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合

パスポート更新の申請は、有効期間が1年未満となったときから行うことができます(お手持ちのパスポートの有効期間は、パスポートの顔写真のページに記載されている「有効期間満了日/Date of expiry」でご確認ください)。

利用可能なパターン2:査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

有効なパスポートの査証欄(ビザの貼りつけや入国スタンプの押印に使われるページ)の余白が残り見開き3ページ以下になった場合にも、新たな旅券の申請が可能です(元のパスポートと有効期間満了日が同じ、新しいパスポートを、通常よりも低い手数料で取得することもできます)。

 

注意!

初めて申請する場合、お手持ちのパスポートが既に失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、オンライン申請の対象外です!(ただし、一部の府県を除く)

パスポートは戸籍に基づき発給されますので、初めての申請や、前回のパスポートが既に失効している場合、あるいは、結婚などで氏名や本籍地が変わった場合の発給申請では、6か月以内に取得した戸籍謄本の提出が必要になります。

多くの都道府県では、従来どおり紙の申請書による申請の場合は戸籍謄本を窓口で提出いただく方法を継続しますが、一部の府県ではオンライン申請による申請の場合は戸籍謄本を簡易書留による郵送で受け付け、新規申請や記載事項変更においても、申請者が申請時に窓口に出向かなくてよいサービスを開始します(※)。
また、戸籍に関するシステムの令和6年度中のオンライン化に向けて取り組んでいます。
※令和5年(2023年)2月7日時点で、下記リストの16府県が実施を予定

 

新規申請者における戸籍謄本提出を郵送(簡易書留)で受け付ける16府県
(令和5年(2023年)2月7日時点)

 

一部対象とならない地域があります。
詳しくは、お住まいの都道府県の旅券事務所のホームページなどでご確認ください。

外務省HP「パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク」

 

 

パスポート更新のオンライン申請って、どうやるの?

準備するもの

オンラインでパスポート更新の申請をするためには、以下のものを事前にご準備ください。

1 有効期間内のパスポート

2 申請者のマイナンバーカード

利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4けた)とマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(注1)のパスワードも忘れずに。

3 マイナポータルアプリ対応のスマートフォン(注2)

4 マイナポータルアプリのインストール

注1:署名用電子証明書暗証番号ってなに?

オンラインでパスポート申請を行うには、マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(半角6~16文字の英数字、英字は大文字)が必要です。署名用電子証明書は、マイナンバーカードに記録されている電子証明書で、インターネット等で行政手続きを行う際に利用します。利用には、事前の設定が必要です。

注2:パソコンからでも申請できるの?

パソコンからでも申請手続きはできます。なお、申請プロセスの中で行うマイナンバーカードやパスポートの読み取りには、マイナポータル対応のスマートフォン(注3)が必要です。

注3:どのスマートフォンが、マイナポータルに対応しているの?

お手持ちのスマートフォンがマイナポータルに対応しているかどうかは、下記ウェブサイトでご確認いただけます。

パスポート更新のオンライン申請の流れ

スマートフォンを使ったパスポート更新のオンライン申請の流れは、以下のとおりです。

Step 1  マイナポータルアプリで、ログインする

パスポートの受取窓口を選択

 

Step 2  画面の案内に従って、以下を行う

ご自身の顔写真の撮影 ご自身の署名(サイン)の撮影 申請者情報(氏名、本籍など)の入力

 

Step 3 申請データを提出する

データ提出前にマイナンバーカードやパスポートの読み取りを行います 署名用電子証明書を付与し、申請データを提出する(申請完了)

 

パスポートの受取と手数料の支払い

パスポートの交付予定日は、マイナポータルに通知されます。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。 受取の際、パスポートの受取窓口で手数料を支払います。手数料は、一部の窓口ではクレジットカードでも支払いができます。お住まいの都道府県のパスポート申請窓口のホームページなどでご確認ください。

 

パスポートを受け取る際に必要な手数料

(1)一般旅券(新規・切替・訂正)
10年間有効 16,000円
5年間有効(12歳以上) 11,000円
5年間有効(12歳未満)  6,000円

(2)残存有効期間同一旅券   6,000円

 

注意!

未成年(18歳未満)のかたは親権者の同意がないと申請できません

15歳から18歳未満のかたご本人が申請する場合は、親権者の同意書の提出が必要になります。

外務省「未成年者の旅券申請における注意点」

 

 

パスポート制度、ほかに何が変わったの?

前述のとおり、令和5年(2023年)3月27日より、オンラインでのパスポート更新の申請が可能になり、また、増補制度が廃止されますが、その他にも、変更される点が複数あります。

戸籍の確認書類が「戸籍謄本」のみに

パスポートの申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかとしていましたが、今後は、戸籍謄本のみとなります。
令和5年(2023年)3月27日以降の申請については、戸籍抄本では受け付けることができなくなり、戸籍謄本の提出が必要になりますので、ご注意ください。

 

パスポートの発行後、6か月以内に受け取らないと、次回申請時の手数料が高額に

パスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受け取らない場合、旅券法の規定により、発行したパスポートは失効し、受け取ることができなくなります。
令和5年(2023年)3月27日以降は、パスポートを受け取らずに失効させ、5年以内に再度パスポートの申請をする場合は、手数料が通常より高くなります。
パスポートを申請したら、必ず6か月以内に受け取るようにしましょう!

 

 

申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなります。

参考:外務省「令和4年の法改正による申請手続きの主な変更点」

各申請の必要書類について、詳しくはこちら

出典:政府広報オンライン

投稿パスポートの更新はスマホでできます【お役立ち情報】三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

土砂災害の前兆現象を知って、早めに避難を。【身を守るポイント】

2023年06月20日 category:お知らせ

平成25年から令和4年までの直近10年では平均して1年間におよそ1,446件もの土砂災害が発生しています。集中豪雨などにより、​すさまじい破壊力をもつ土砂が、一瞬にして多くの人命や住宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。がけ崩れや土石流、地すべりなどによる土砂災害は、ほとんどの都道府県で発生しています。山が多い地形に加え、台風や近年の異常な豪雨により、日本全国、いつどこで土砂災害が起こっても不思議ではありません。土砂災害による被害を防ぐため、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。

今回は、政府広報オンラインより抜粋して、土砂災害の前兆現象をお伝えいたします。いち早く危険を察知し、身を守るために知っておきましょう。

 

画像:iStock

 

★★★

 

土砂災害を発生させる現象には、主に「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の3つの種類があり、これらが発生するときには、何らかの前兆現象が現れることがあります。下に挙げたものは主な前兆現象です。こうした前兆現象に気づいたら、周囲の人に声をかけあい、いち早く安全な場所に避難することが大事です。

 

土砂災害の種類と主な前兆現象

 

(1)がけ崩れ

特徴
斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や地震等でゆるみ、突然、崩れ落ちる現象。崩れ落ちるまでの時間がごく短いため、人家の近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うことが多い。

 

土砂災害から身を守るために知っておきたい3つのポイント

土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき3つのポイントを紹介します。

 

(1)住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか確認

土砂災害のおそれのある地区は「土砂災害警戒区域」等とされています。普段から自分の家がこれらの土砂災害のおそれのある地区にあるかどうか、都道府県のホームページや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」別ウインドウで開きますなどで確認しましょう。

また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

*ただし、土砂災害警戒区域等でない区域でも、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意してください。

 

(2)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難指示を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。これは、警戒レベル4相当情報であり、市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報で、災害の切迫度が高まっていることを示しています。(警戒レベルについては、内閣府ホームページ別ウインドウで開きますをご覧ください。)

土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページ別ウインドウで開きますや各都道府県の砂防課などのホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や停電などいざというときのために携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。都道府県や市町村によっては、携帯電話などに自動的に土砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。さらに、キキクル(危険度分布)別ウインドウで開きますなど、1~5kmのメッシュ単位の危険度が気象庁や都道府県のホームページで確認できます。

 

(3)警戒レベル4で全員避難

お住まいの地域に土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、自治体からの避難指示の発令(警戒レベル4)に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても、キキクル(危険度分布)などを参考にし、家族・親戚や地域内の方々に声をかけあい、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。

特に、お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。夜中に大雨が予想される場合には、暗くなる前に避難することがより安全です。また、強い雨や長雨のときなどは、市町村の防災行政無線や広報車による呼びかけや緊急速報メールなどにも注意してください。

土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。
夜間の豪雨時などには避難をためらってしまいますが、普段から避難訓練に参加し避難に慣れていれば避難行動を起こしやすくなります。市町村などがおこなう土砂災害の避難訓練に参加しましょう。

 

 

 

投稿土砂災害の前兆現象を知って、早めに避難を。【身を守るポイント】三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

日常的に使っているものでも飛行機に持ち込めないものがあります【お役立ち情報】

2023年05月24日 category:お知らせ | 旅行準備

人が往来を再開し、飛行機に乗る機会も増えてきました。飛行機での移動が久しぶりで、機内に持ち込めるもの、預けるもの、忘れていませんか? 意外と知らなかったものや、普段の生活で何気なく使っているものの中にも「危険物」となることがあります。安心して飛行機を利用できるよう、危険物の持ち込み禁止や制限に関するルールをお伝えいたします。

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

◆機内への持ち込みに特に注意が必要なもの

通勤や通学時に毎日使っているワイヤレスイヤホンは危険物!?
コードレスヘアアイロンは、旅行に携帯できるものか購入時に確認した方がいい。
喫煙具についても注意が必要。

日常的に使っているものや旅行先での便利なグッズなどの中には、危険物に該当し、手荷物として預けられないもの、条件付きで機内へ持ち込めるものがあります。特にリチウム電池やリチウム電池を内蔵したモバイルバッテリー、コードレスヘアアイロン、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスイヤホンの充電ケースについては注意してください。


|||特に注意が必要なものリスト|||

コードレスヘアアイロンなど、熱を発生する電池器具

【熱源と電池の回線を切断する機能がないもの】

機内持込み ×
預け手荷物 ×


【熱源と電池の回線を切断する機能があるもの】

機内持込み 
預け手荷物 

<条件>
電池を取り外すかそれと同等の機能により、熱を発生する部分と電池とに分けること。
リチウムイオン(金属)電池の場合は、取り外した電池は預け手荷物にできないため、必ず機内持込みとすること。

 

リチウムイオン(金属)電池を内蔵した携帯型電子機器

機内持込み 
預け手荷物 

 

<条件>
預け手荷物にする場合は、電源を完全にOFFにし(スリープモードは不可)、固いスーツケースに入れ偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること。

 

予備のリチウムイオン(金属)電池

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
リチウム金属電池:リチウム含有量が2g以下のもの
リチウムイオン電池:
ワット時定格量が100Wh以下のものは、個数の制限なし
ワット時定格量が100Whを超え160Wh以下のものは2個まで

   

ワイヤレスイヤホンと充電ケース

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
通常電源をOFFにすることができないため、預け手荷物にできません。
機内持込み手荷物にすることは可能。

 

電子タバコ

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
1人につき1個まで。また、機内での電子タバコ本体・予備バッテリーの充電は不可。

 

喫煙用ライター・安全マッチ

機内持込み 
預け手荷物 ×

 

<条件>
以下のものに限り、1人につき1個まで。充填用のガスやオイルは、機内持込み手荷物にも預け手荷物にもできません。
液化ガスライター(使い捨て/ガス充填式) オイルライター(吸収材入りのもの) 安全マッチ(小型のもの)

   

消毒用アルコールや除菌製品

機内持込み 
預け手荷物 

<条件>
1容器あたり:0.5リットル又は0.5キログラム以下
1人あたり2リットル又は2キログラム以下
手指の消毒液など皮膚や金属に触れても問題のないもの

 

空間除菌剤等

機内持込み ×
預け手荷物 ×

<条件>
内容物が漏れ出した場合に皮膚や機体にダメージを与える危険性がある製品は、機内持ち込み手荷物にも、預け手荷物にもできません。

 

 

◆国際線でも基本的にルールは同じ?

国際線・国内線を問わず、前述のように爆発・発火のおそれのあるものや、燃えやすいもの、有毒物質、凶器になり得るものなど危険物の飛行機への持ち込みは禁止又は制限されています。また、航空会社によっては、手荷物について独自の規制を設けている場合がありますので、事前に、利用する航空会社のウェブサイトで確かめてください。 例えば、日本の国内線ではマッチやライターは1つだけであれば、機内へ持ち込めますが、中国(香港を除く)やインド、フィリピン、ベトナム、ミャンマーを出発する便では、マッチやライターを機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止されています。

 

国際線を利用するときに100ml(g)を超える液体を持ち込む際には、1個の容量が100ml(g)以下の容器に入れ、その容器をジッパー付きの透明なプラスチック製の袋(容量1リットル以下。目安としては縦と横のサイズが足して40cm以内のもの。)に入れる必要があります。

 

イラスト:化粧品はジッパー付きの透明プレスチック袋に入れてバッグへ。ジャムやワインなど100ミリリットルを超える液体は預け手荷物へ。

画像:政府広報オンライン

 

100ml(g)以下の容器に入れ、容量が1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック製袋に入れた場合は、手荷物として航空機内に持ち込み可能。100ml(g)を超える液体物は預け手荷物へ

「あらゆる液体」の中には、歯磨きやヘアジェル、ハンドクリーム、味噌やプリンなども含まれます。なお、医薬品や乳幼児用のミルク・ベビーフード、特別な制限食などは、液体物持ち込み制限の対象にはなりません。

 

 

◆旅先で遊ぶための花火、キャンプ用のガス燃料などはNG。

爆発のおそれがあるもの、燃えやすいもの、有害物質などの「危険物」は、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止になっているものがあります。

例えば、カセットコンロ用のガスボンベやキャンプ用ガスは、内部に高圧ガスや引火性のガスを蓄えていて爆発するおそれがあるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。また、漂白剤や強力カビ取り剤などの酸化性物質、殺虫剤や農薬などの毒物、自動車用など電解液を用いる液体バッテリーは、万一漏れてしまった場合に、強い臭いや毒性、腐食性などが機内環境に重大な影響を与えるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。

 


画像:政府広報オンライン

 

 

<詳しくはこちら>
政府広報オンライン
国土交通省「機内持込・お預け手荷物における危険物について」

投稿日常的に使っているものでも飛行機に持ち込めないものがあります【お役立ち情報】三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】

2023年04月24日 category:お知らせ

パソコンやスマートフォンなどから手軽に旅の手配ができる「旅行予約サイト」。国内旅行でも海外旅行でも、店頭に行く機会は減り、数多くの旅行予約サイトが利用されていますが、一方で旅行予約サイトに関するトラブルも起きています。コロナも落ち着き、旅行予約サイトを利用する機会も増えていくことでしょう。今回は、安心して旅行サイトを利用できるよう知っておくべき注意ポイントを紹介します。

 

画像:iStock

 

 

★★★

 

 


◆どんなトラブルが起きているのでしょうか。

※オンライン旅行取引を行う業者は「OTA(Online Travel Agents/オンライン旅行取引事業者)」と呼ばれています。以下OTA。

国民生活センターに多く寄せられた相談内容は、

キャンセルに関連した消費者とOTAの行き違い。

 

 

 

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

また、消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

その他、消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

このように旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

 

 

◆なぜ行き違いが起こるのでしょうか。

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

【国内OTAが運営するサイト】

日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。


【海外OTAが運営するサイト】【場貸しサイト】【メタサーチ】

「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」などの旅行予約サイトの多くは、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

 

◆旅行予約サイト選びのチェックポイントは?

交通機関や宿泊先など、魅力的で安価な旅のメニューが盛りだくさんの旅行予約サイトでも、予定の変更やキャンセルあるいは交通機関の遅延などの突発事項が起きた際に、適切な対応ができる事業者かどうかを確認しておくことも大事です。

OTAガイドラインを踏まえて、信頼できる旅行予約サイトを選ぶためのチェックポイントをご紹介します。
(※観光庁では、OTAや旅行業者、関係団体に対し、このOTAガイドラインの周知と遵守を要請しています。)

||予約サイト利用時のチェックポイント||

1. 事業者の基本情報が分かりやすいか

・事業者の名称

・住所

・代表者等の氏名

  1. ・旅行業登録の有無

     

    サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認を。

  2. 国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。日本国内で旅行取引を行う事業者は旅行業登録を受けていることが必要です。登録を受けているかどうかは、ウェブサイト上に記載された登録番号で確認することができます。また、登録行政庁(観光庁または都道府県)に確認することもできます。旅行業登録を受けた事業者は、日本の法令(旅行業法など)に基づいて取引を行うことが義務づけられています。

    旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。
    海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。

     

    2. 問い合わせ対応の記載が十分か

    ・問い合わせ連絡先

    ・問い合わせ受付時間

  3. ・問い合わせ対応言語

    トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

     

    3. 契約条件が確認しやすいか

    ・契約当事者

  4. ・支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

    ・支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

    ・キャンセル条件

    ・利用規約・約款

     

    旅行予約サイトには、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行うものもあります。このようなサイトの運営者は、契約当事者とはなりません。申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。

    「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

     

     

     

    旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って消費者とスタッフが対面して説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

    トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

     

     

     

政府広報オンラインより

 

投稿旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

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