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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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╋■┛ 非正規で働く人のための「無期転換ルール」
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2018年4月から改正労働契約法における「無期転換ルール」が本格的にスタートし
ます。「無期転換ルール」とは、パートやアルバイト、契約社員など、非正規で働
く人が同じ企業で5年を超えて勤務すると、正社員同様、定年まで働けるようにな
るというルールです。厚生労働省の推計によると、現在、非正規で働く人は
約1,500万人、その内、勤続5年超の人は約450万人いるそうです。
通常、非正規で働く場合、半年や1年などの期間ごとの労働契約を企業と結ぶこ
とになります。同じ企業で働き続けるためには、その都度、契約を更新する必要が
あります。よって、企業の都合により契約が打ち切られるケースも生じ得ます。
このルールは、そうした企業による「雇い止め」の不安を解消し、非正規で働く人
の雇用の安定を図ることを目的として設けられました。
このルールは、2013年4月以降に締結もしくは更新した契約が対象となりま
す。同じ企業と契約の更新を繰り返し、勤務期間が通算5年を超えて6年目に入っ
た段階で、定年まで勤務可能の「無期契約」を企業に申し込む権利を得られます。
1年間の期間中に申し込みをすれば、次の年から無期契約に転換されるという仕組
みとなっています。
ちなみに、契約期間が3年の場合は、1回目の更新後の3年間に無期転換を申し
込む権利が発生することになります。仮に、2013年4月に「有期労働契約」を
結んだものとして、今回の無期転換ルールの流れを契約期間が1年の場合と3年の
場合とに分けて整理してみると、以下の通りとなります。
①契約期間1年の場合
転換申し込みの権利発生(5回目の更新時:18年4月)
申込期間(18年4月~19年3月の1年間)
無期契約への転換(19年4月~)
②契約期間3年の場合
転換申し込みの権利発生(1回目の更新時:16年4月)
申込期間(16年4月~19年3月の3年間)
無期契約への転換(19年4月~)
但し、権利を得られたからといって自動的に転換されるわけではありません。自
ら申し込む必要がある点に注意が必要です。希望されれば、企業はそれを拒むこと
はできません。また、このルールでは、企業の中核となる正社員への登用や賃金アッ
プといった待遇の改善までは求めていません。無期契約後の労働条件や待遇は企業
に委ねられている点も心に留めておく必要があります。
現状、非正規で働く人たちにこのルールの存在や内容はまだ十分に知られていま
せん。政府には、更なる周知と理解を促すための取り組みが求められます。働く側
も、自らが積極的に情報収集に努める必要があると思います。一方、企業側も、こ
のルールの内容や新たな労働条件等について十分理解しておく必要がありますし、
そのための環境整備も進めなければなりません。
政府が進める「働き方改革」では、長時間労働の改善などと同じく、非正規で働
く人の待遇改善も重要なテーマの一つとなっています。今後、人手不足がより深刻
化していくことが予想され、企業も人材確保に向けた取り組みとして非正規従業員
の待遇見直しに着手し始めています。その一環として、今回の「無期転換ルール」
について、その存在や内容を知っておくことは有意義なことだと思います。
(参考:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」)
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中央リスクコンサルタント
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※掲載内容は、2017年12月11日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿非正規で働く人のための「無期転換ルール」【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。