【軽減税率】どんなものが対象になるの?

2019年09月12日 category:お知らせ

 

10月1日からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。これに伴い、経過措置として軽減税率が導入され、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きとなります。スーパーマーケットでは、8%のものと10%のものが一緒に並ぶことになります。初めての軽減税率の導入。何が8%のままで、何が10%に上るのかよくわからない という方は多いのではないでしょうか?

 

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■8%の飲食料品

飲食料品とは、酒税法に規定する酒類を除く食品表示法に規定する食品をいい、外食は含まれません。

※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。

 

■10%となる外食とケータリングの定義

★外食
(1)テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、

(2)飲食料品を飲食させるサービス

★ケータリング
(1)顧客が指定した場所において行う

(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

■外食に該当するものの例

 


 

■定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

8%に据え置かれる新聞に該当するものは、「週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」「定期購読契約に基づくもの」の2条件に合致したものと定められています。
自宅に配達される日本経済新聞などの全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ新聞などは「新聞」に該当するので、消費税率は8%に据え置かれます。一方で、駅のキオスクやコンビニで売られている新聞の購入、インターネットを介しての新聞の電子版の消費税は10%になります。

 

■8%、10%線引き

 

 

消費税は文字通り「消費行動」に課す税です。生きるために必要な部分は、今回軽減税率の措置が取られるわけですが、非常にわかりにくく、慣れるまで時間がかかりそうです。恐らくこの場合は?といった例外もあるかと思いますので、10月1日以降は、敏感に新しい情報に注目することが必要となりそうです。

 

 

出典:
政府広報オンライン
生活者のいま、マーケティングの明日が見えるサイト

 

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