今年のGWは、国内で思いっきり楽しみたい!という方にぴったりの1日から入れるレジャー保険があるんです。
海!山!川!
遊園地、動物園、絶景ポイントに日帰り旅行!などなど、もうすぐやってくるGW、楽しみですね。
気候もいいし、連休となればどこかへ出かけたくなるもの。しかし、どこへ行っても混雑するし、疲れや気の緩みから、うっかり、ケガや事故に繋がるリスクも否めません。
日常とは違う環境や行動によって判断を誤ったり、逆に慣れている行動では、余裕を持ちすぎてしてしまう、何かをしながら子供を見守るなど、事故やけがに繋がる危険は、ほんの一瞬の“間”に起こってしまいます。GWとなれば、気分の高揚もあるでしょう。
人は、残念ながら、ずーっとずーっと集中し続けるということは難しく、何かで意識が逸れるということは誰にでもあることです。
それが、事故やケガにつながらないように、少しでも時間に余裕を持った計画をする、道具などは整備しておくなど、事前にできることもありますから、準備は整えてから、お出かけくださいね。
楽しいGWを過ごせますように!
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安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!
1DAYレジャー保険とは、1日500円から加入できる、24時間単位型のレジャー保険です。シーンに応じ、ケガや賠償事故、遭難、ホールインワンなど、レジャーの「もしも」に備える保険です。
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中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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╋■┛ 保育サービスの展開を図る(企業主導型保育事業)①
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昨年、スイスの国際機関「世界経済フォーラム」が、経済、教育、健康、政治の
4分野における男女平等の度合いを国ごとに数値化した「男女格差報告(世界ジェ
ンダー・ギャップ報告書2017)」を発表しました。
そのランキングで日本は144ヶ国中114位。男女平等について日本が世界から
大きく後れをとっていることを改めて認識させられる結果となりました。
現在の安倍政権においても「女性活躍の推進」は最重要課題の一つとして位置づ
けられています。「2020年までに指導的地位の女性の割合を30%にする」と
いう目標も掲げられています。しかし、ある新聞記事によると、国会議員に占める
女性の割合は13.7%、国家公務員の管理職(課長級以上)では4.3%、民間
企業では12.1%(共に2016年度)であり、目標達成には遠く及ばないのが
現状のようです。
「女性活躍の推進」が思うように進まない大きな要因として、結婚や出産を理由
に離職する女性が多いことが挙げられています。以前、待機児童の問題を取り上げ
た際にも述べたと思いますが、日本の女性の就業率は、子育て世代である30~
40代において低くなることで、「M字カーブ」を描くという特徴を持っています。
欧米の先進諸国では、このような「M字カーブ」の傾向は見られないそうです。
こうした状況を打破すべく、企業としても、女性が出産や育児を理由に離職しな
いですむ職場環境を早急に整備していかなくてはなりません。実際、長時間労働の
抑制や男性の育児参加の推進といった対策が多くの企業で進められています。そう
したなか、今、「企業主導型保育事業」という制度を活用し、自ら保育所を設置す
るという企業の取り組みに大きな注目が集まっています。
「企業主導型保育事業」とは、国(内閣府)が2016年度より開始した取り組
みで、多様な働き方に応じて、企業が従業員のために自ら保育所を設置・運営する
ことを助成する制度です。多様な働き方に対応した保育サービスを拡大させること
で、待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立を支援することを目的としてい
ます。
この「企業主導型保育事業」を活用して、企業が従業員の子供を預かるために設
置した保育施設のことを「企業主導型保育所」と言います。位置づけとしては「認
可外保育施設」に分類されますが、一定の条件を満たして都道府県に届け出をすれ
ば、「認可保育施設」並みの助成を受けることができます。「企業主導型保育所」
の主な特徴としては、以下のような点が挙げられます。
〇多様な働き方に対応した保育サービスが提供できる。
(延長、夜間、休日、短時間など)
〇複数企業による共同設置、共同利用が可能。
〇地域住民の子供の受け入れも可能。地域枠を自由に設定できる。
(定員の50%以内)
〇一定の条件を満たせば、認可保育施設並みの運営費や設備費の助成が受けられる。
〇設置の際などに自治体(市区町村)の関与を必要としない。
利用者と直接契約が可能。
〇設置後、運営を保育事業者等に委託することも可能。
〇駅の近くや社宅の近くといった本社所在地以外の場所でも設置できる。
・・・・・
このように、企業や従業員にとって魅力的なメリットも多く、また、地域貢献に
も繋がります。現在、女性従業員の多い病院や社会福祉施設、中小企業などを中心
に、この制度を活用して保育所を設置する動きが顕著となっています。企業の人手
不足や働き方改革の推進などを背景に、今後も企業のこうした動きが加速すること
は、十分に考えられると思います。(次回に続く)
(参考:公益財団法人 児童育成協会「企業主導型保育事業ポータルサイト」)
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中央リスクコンサルタント
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※掲載内容は、2018年02月14日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿【お役立ちコラム】保育サービスの展開を図る(企業主導型保育事業)①は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
2017年12月、犬の散歩中の79才の女性が中学生の運転する自転車にはねられ死亡するという痛ましいニュースがありました。この事故が起きたのは、午後6時すぎだったということです。
(テレ朝ニュース)
便利で手軽な自転車ですが、日本においては自転車は“車両”という認識の欠如により、無謀運転、無秩序な駐輪、交通違反はなくならず、深刻な事故は増え、社会問題となっています。
人口10万人当たりの自転車運転者数の最多は、16才〜18才。次いで13才〜15才が多くなっています。また、自転車事故の多くは、下校時間〜夕方にかけて起こっています。
自転車事故の原因となる多くは、前・左右などの安全不確認ですが、13〜18才の間では、スマホしながら運転、イヤホンで音楽を聴きながら運転、傘さしなど漫然運転という傾向が出ています。
対人自転車事故は、年齢に関係なく加害者となってしまいます。相手に後遺症が残ってしまうと高額の賠償額ということになり、自己破産を免れないケースも出ています。加害者が自己破産してしまうと、被害者は慰謝料もなく、またその家族も一生苦しみ続けなければならなくなります。
手軽な自転車ですが、ルールを守らず事故を起こせば自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償も免れることはできません。
2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化され、違反者には自転車運転者講習が義務化されています。
危険行為を3年以内に2回以上摘発される
⇒受講命令
⇒3時間、5700円の講習の受講
受講命令に従わないと5万円以下の罰金となります。
■自転車運転者講習の対象となる14の危険行為
1.信号無視
2.遮断機が下りた踏切への立ち入り
3.酒酔い運転
4.指定場所一時不停止等
一時停止(止まれ)の道路標識が設置されている場所では、停止線などの直前で一時停止が必要です。
5.歩道通行時の通行方法違反
道路標識で歩道の通行可とされている場合や運転者が幼児等は歩道を走ることが可能ですが、その際は「車道寄り」を徐行しましょう。歩行者の邪魔になる場合は、一時停止が必要です。
6.歩道者用道路での徐行違反
自転車の通行が許された歩行者用道路を通る際は、必ず徐行しましょう。
7.ブレーキ不良自転車の運転
ブレーキがないのはもちろん、正常に作動しない自転車の運転も違反になります。
8.通行禁止違反
自転車も、車両通行止めや一方通行など通行規則に従わないといけません。
9.通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路では、基本的に車道を通行し、やむを得ない場合を除き、基本的に車道の左側を通らなければなりません。車道から道路外に出るために歩道等を横断する場合は、歩道等に入る直前で一時停止が必要です。
10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
基本的に道路左側に設けられた路側帯を通ることが出来ますが、その時に歩行者の通行を妨害してはいけません。
11.交差点安全進行義務違反等
交差点を通る時は、交通状況に応じて出来る限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
12.交差点優先車妨害等
信号機のない交差点では、交差道路に優先関係がなければ、いわゆる「左方優先」となります。
13.環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る時は徐行しましょう。
14.安全運転義務違反
自転車は、状況に応じたレベルで確実なハンドル・ブレーキ等の操作をし、かつ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。
スマホ運転、傘差し運転、イヤホン使用はここに入ります。
自転車に乗る方、お子さまが通学や遊びで使っているという方、この機会に自転車交通ルールに関する認識をしっかり高めましょう!
参考:
自動車並みの賠償と損害!甘く見ると危険な自転車事故
コウキシン 自転車の危険行為14項目 罰則強化で講習が義務化 自転車保険は小学生にも
Suzie 実は16~18歳の加害者が最多!危険な自転車事故を避ける方法
投稿知っていますか?自転車事故は中学生・高校生の加害者が多いことを。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
【お役立ちコラム】場所を選ばない働き方(テレワークの活用)
2018年02月14日 category:お知らせ | 中央リスクコンサルタント | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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╋■┛ 場所を選ばない働き方(テレワークの活用)
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働き方改革の推進や情報通信技術の進歩により、私たちの「働き方」にも大きな
変化が見られるようになりました。それを象徴するようなテレビCMの一場面。パ
ソコンのスカイプ画面には、公園で育児をしながら作業する男性社員の姿。職場の
上司が「なんで会社に来ないんだ?」と画面に向かって問いかけます。すると、逆
に「なんで行かなきゃいけないんですか?もちろん作業はちゃんとやりますよ。」
と涼しい顔で切り返されるのです。上司の困惑する顔が対照的でとても印象深いC
Mとなっています。
昨今、多様な働き方の一手段として、テレワークという制度に大きな注目が集まっ
ています。テレワークとは、パソコンやインターネットなどを活用することで、自
宅や外出先など、オフィス以外の場所で仕事ができる制度のことです。もともと、
育児や介護と仕事の両立支援を目的として導入する企業が多かったようですが、最
近では、社員の生産性向上のための有効な手段として積極的に導入するケースも増
えているようです。
テレワークを活用することにより、働き手側としては、①毎日の通勤の時間や負
担を減らすことができ、その分の時間や労力を有効に活用できる、②柔軟なスケ
ジューリングが可能となるため、家事や育児、介護などの時間を確保しやすい、
③割り込みの仕事などを減らすことができるため、自身のペースで作業ができる、
④作業に集中できるため、生産性を高めることができる、といったメリットを期待
することができます。
一方で、①時間に対して「公私」の意識が曖昧だと、ダラダラ・ながら仕事にな
りやすい、②仕事関係者とのコミュニケーションが疎かになりやすい、③始業と終
業のメリハリがきかない場合、仕事に没頭するあまり、逆に長時間労働になりやす
い、④必然的に単独での作業が多くなるため、ストレスの増加や運動不足を招きや
すい、といった注意点(デメリット)も挙げられます。こうした点については、制
度を活用する上でしっかりと心に留めておく必要があるかと思います。
次に、テレワークを導入する企業側のメリット・デメリットを見てみます。企業
としては、①震災時などにおいて、リスクの分散を図りやすい、②育児や介護、転
居などによる社員の離職を防ぐことができる、③社員のワークライフバランスが充
実し、生産性が向上する、などのメリットが期待できる反面、①社員の時間管理、
業務管理が曖昧になりやすい、②端末の紛失やパソコン画面ののぞき見などによる
情報漏洩やウイルス感染のリスクが高まる、といった点に注意が必要となります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえると、仕事の内容や成果、進め方など
を極力「見える化」すること、また、それらを仕事の関係者と十分に共有すること
等が、テレワークが効果的に機能するためのポイントと言えそうです。従って、働
き手側には、業務管理や健康管理に対してより高い意識が求められますし、企業の
側も、業務の管理や評価、セキュリティ対策等について、しっかりとしたルールの
もとで制度を運用する必要があると思います。
テレワークは、大手企業を中心に既に多くの企業で導入されていますが、より一
層の普及には、誰もが気兼ねなく活用できるよう企業風土を変えていく必要があり
ます。ある企業では、帰省先や旅行先でも利用できるよう条件を緩和する、申請手
順を簡素化する、「サテライトオフィス」を整備するなどにより、制度の活用を促
すことに成功しています。企業風土が変わりつつある今、皆様も、これからの自身
の働き方を考える上での選択肢の一つとして参考にされてみてはいかがでしょうか。
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中央リスクコンサルタント
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※掲載内容は、2018年01月23日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿【お役立ちコラム】場所を選ばない働き方(テレワークの活用)は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
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╋■┛ 非正規で働く人のための「無期転換ルール」
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2018年4月から改正労働契約法における「無期転換ルール」が本格的にスタートし
ます。「無期転換ルール」とは、パートやアルバイト、契約社員など、非正規で働
く人が同じ企業で5年を超えて勤務すると、正社員同様、定年まで働けるようにな
るというルールです。厚生労働省の推計によると、現在、非正規で働く人は
約1,500万人、その内、勤続5年超の人は約450万人いるそうです。
通常、非正規で働く場合、半年や1年などの期間ごとの労働契約を企業と結ぶこ
とになります。同じ企業で働き続けるためには、その都度、契約を更新する必要が
あります。よって、企業の都合により契約が打ち切られるケースも生じ得ます。
このルールは、そうした企業による「雇い止め」の不安を解消し、非正規で働く人
の雇用の安定を図ることを目的として設けられました。
このルールは、2013年4月以降に締結もしくは更新した契約が対象となりま
す。同じ企業と契約の更新を繰り返し、勤務期間が通算5年を超えて6年目に入っ
た段階で、定年まで勤務可能の「無期契約」を企業に申し込む権利を得られます。
1年間の期間中に申し込みをすれば、次の年から無期契約に転換されるという仕組
みとなっています。
ちなみに、契約期間が3年の場合は、1回目の更新後の3年間に無期転換を申し
込む権利が発生することになります。仮に、2013年4月に「有期労働契約」を
結んだものとして、今回の無期転換ルールの流れを契約期間が1年の場合と3年の
場合とに分けて整理してみると、以下の通りとなります。
①契約期間1年の場合
転換申し込みの権利発生(5回目の更新時:18年4月)
申込期間(18年4月~19年3月の1年間)
無期契約への転換(19年4月~)
②契約期間3年の場合
転換申し込みの権利発生(1回目の更新時:16年4月)
申込期間(16年4月~19年3月の3年間)
無期契約への転換(19年4月~)
但し、権利を得られたからといって自動的に転換されるわけではありません。自
ら申し込む必要がある点に注意が必要です。希望されれば、企業はそれを拒むこと
はできません。また、このルールでは、企業の中核となる正社員への登用や賃金アッ
プといった待遇の改善までは求めていません。無期契約後の労働条件や待遇は企業
に委ねられている点も心に留めておく必要があります。
現状、非正規で働く人たちにこのルールの存在や内容はまだ十分に知られていま
せん。政府には、更なる周知と理解を促すための取り組みが求められます。働く側
も、自らが積極的に情報収集に努める必要があると思います。一方、企業側も、こ
のルールの内容や新たな労働条件等について十分理解しておく必要がありますし、
そのための環境整備も進めなければなりません。
政府が進める「働き方改革」では、長時間労働の改善などと同じく、非正規で働
く人の待遇改善も重要なテーマの一つとなっています。今後、人手不足がより深刻
化していくことが予想され、企業も人材確保に向けた取り組みとして非正規従業員
の待遇見直しに着手し始めています。その一環として、今回の「無期転換ルール」
について、その存在や内容を知っておくことは有意義なことだと思います。
(参考:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」)
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※掲載内容は、2017年12月11日時点での法律等をもとに作成したものです。
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国による認知症対策「新オレンジプラン」①はこちら
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╋■┛国による認知症対策「新オレンジプラン」②
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近年、認知症の患者の数は、増加の一途を辿り、2025年には700万人を超え
ると言われています。今や身近な病気となりつつある認知症に対し、私たちはどの
ように向き合っていくべきなのでしょうか。
国の認知症対策「新オレンジプラン」では、政策の柱として、以下の7つの項目を
掲げています。
(1)認知症への理解を深める為の普及・啓発の推進
社会全体で認知症の人を支える基盤づくりとして、より多くの人に認知症のこと
を正しく理解してもらうための取り組みを進めます。(キャンペーンの実施、
「認知症サポーター」の育成など。)
(2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
認知症は進行性の疾患であり、それぞれの進行状態に合わせた最適な対応が求め
られます。医療と介護の連携を強化し、病気の予防から人生の最終段階までの最
適な環境づくりを進めます。
(3)若年性認知症施策の強化
働き盛りの年齢で発症した若年性認知症患者の負担軽減や社会参加を支援します。
(認知深耕のハンドブック配布、就労支援や居場所づくりなど。)
(4)認知症の人の介護者への支援
家族などの介護者の負担軽減や生活と介護の両立などを支援します。(家族向け
の「認知症介護教室」の普及、「認知症カフェ」設置の推進など。)
(5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
認知症患者に限らず、高齢者が暮らしやすい社会づくりを目指します。行政だけ
でなく、企業や支援団体等の活動によって、生活支援、環境整備、就労・社会参
加支援、安全確保などに取り組みます。
(6)認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーション、介護モデルなどの
研究開発及びその成果の普及の推進
認知症のメカニズムの解明や研究開発を推進します。また、当事者の研究への参
加を促すような仕組みづくりを行います。(ロボット技術などを活用した介護支
援機器の研究開発など。)
(7)認知症の人やその家族の視点の重視
認知症の人が住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けるために、当事者やその家
族の視点を重視した取り組みを進めます。
認知症対策は、もはや患者本人や家族だけの問題ではありません。上記の「政策の
7つの柱」を見ても、支援の対象は、地域社会や個人、医療・介護の従事者など多
岐に渡ります。社会全体で認知症の人を支えることの重要性を改めて強く認識させ
られます。
「認知症の人が自分らしく暮らし続けることができる社会」の実現は、行政の力だ
けで成せるものではありません。今まで以上に、企業や団体、地域住民などが、そ
れぞれの立場で役割を果たしていくことが求められます。「自分に何ができるのか」
、認知症について改めて考えてみてはいかがでしょうか。
参考:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
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※掲載内容は、2017年11月13日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿国による認知症対策「新オレンジプラン」②【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
国による認知症対策「新オレンジプラン」①【お役立ちコラム】
2017年11月08日 category:お知らせ | 中央リスクコンサルタント | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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╋■┛国による認知症対策「新オレンジプラン」①
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高齢化に伴い、認知症患者の急激な増加が深刻な問題となっています。2012年
に約462万人と推計されていた認知症患者の数は2025年には700万人を超
えると言われています。更に、軽度の認知障害の患者数も加えると、その数なんと
約1,300万人。65歳以上の3人に1人が認知症患者とその予備軍となる計算
です。もはや、認知症は誰の身にも起こり得る「身近な病気」であると言えるでしょ
う。
2015年、厚生労働省を中心とした関係省庁は、認知症の対策強化を目的とした
「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」をまとめました。「認知症の人
の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け
ることができる社会の実現」を目的に、認知症に対する啓蒙も含め、医療・介護・
介護予防・住まい・生活支援を包括的にケアするための計画となっています。
今年7月、その「新オレンジプラン」の見直しが発表されました。これまでは目標
達成の目途を2017年度末としていましたが、その多くが達成の見通しとなって
います。そこで、数値目標の上方修正やより具体的な施策の提示といった見直しが
行われることになったのです。今回の見直しでは、新たな数値目標の達成時期を
2020年度末に設定しています。
今回の見直しで新たに数値目標が設定された主な項目について取り上げてみます。
(1)認知症サポーターの養成
当事者やその家族を支える「認知症サポーター」については、現在の計画では
800万人を養成する方針でしたが、その数はすでに880万人になっています。
今回の見直しでは、講習を実施する自治体や企業の協力のもと1,200万人の
養成を目指します。国民の10人に1人がサポーターになる計算です。
(2)認知症サポート医の養成
地域の認知症医療の中心的な役割を担う「認知症サポート医」については、現状
の目標5,000人に対し、既に6,000人の養成を実現しています。そこで、
今回の見直しでは、現在の目標の2倍にあたる1万人の養成を目指します。
(3)認知症疾患医療センターの設置
認知症疾患医療センターの設置については、自治体によってばらつきがあります。
指定の要件を満たすのが困難な病院もあり、2016年度末で全国375カ所の
設置(目標500カ所)にとどまっています。基準の緩和等により、都道府県を
複数の圏域に分ける「2次医療圏」のすべてに設置したいとしています。
(4)認知症カフェの設置
2000年頃から、本人や家族、地域の人が集い、介護の悩みなどを語り合う場
として「認知症カフェ」が設置されています。2016年度末時点において、設
置している市区町村の数は1,028(全体の6割程度)となっていますが、今
回の見直しでは、全市区町村における設置を目指します。
認知症の人が病気と共により良く生活できるような環境を整備していくためには、
まず、我々一人ひとりが認知症とその対策について正しく理解することが重要だと
思います。これを機に、認知症への関心と理解を深められてみてはいかがでしょう
か。次回は、「新オレンジプラン」における具体的な施策について、より詳しく整
理してみたいと思います。
(参考:厚生労働省HP)
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※掲載内容は、2017年10月17日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿国による認知症対策「新オレンジプラン」①【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!【お役立ちコラム】
2017年10月04日 category:お知らせ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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www.shutterstock.com
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╋■┛ 今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!
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クレジットカードはとても広く普及して、利用機会も広がっています。今では、公
共料金の支払いなどにも利用でき、あらゆるシーンでクレジットカードが活躍して
います。日本クレジット産業協会(平成25年調査データ)によると、国内で発行
されているクレジットカードの枚数は3億2千352万枚にもなり、成人人口比
(20歳以上の総人口:1億480万人)では1人当たり3.1枚所有しているこ
とになるそうです。
今までも自動車税など地方税は東京23区などではクレジットカード納税ができま
したが、いよいよ2017年1月4日より、国税や確定申告でも「クレジットカー
ド納税」ができるようになりました。クレジットカードで納税ができるようになる
と、資金繰りの面でも余裕ができるようになりますので、ぜひ利用したいところで
す。
税金をクレジットカードで支払うメリットには、次のものが挙げられます。
・インターネットを利用することにより、現金を持ち歩かなくていいというリス
ク軽減
・納付に行くという時間や交通費の削減
・その時に現金がなくても支払うことができ、家計管理面で便利
・クレジットカードを利用することでポイントやマイレージを獲得できる
・クレジットカードの引き落とし日まで、支払日を延長できる
・支払回数の選択もカード会社次第で可能。分割払いによる延納の効果があるが、
カード会社への金利手数料が発生する
・事務負担の軽減。ネットで納税が完結し、24時間納付が可能
・スマートフォンからも利用可能
反対に、デメリットは次の通りです。
・手数料が1万円あたり76円(税別)かかる。具体的には納税額の0.82%
が手数料となりますので0.82%を超えるポイント還元率のクレジットカー
ドでないと手数料分が無駄になるということになります。
・このクレジットカード納付は、ネット限定の決済手段であり、窓口等では支払
うことができない。
・納付書が複数枚あると、税額にかかわらず枚数分の決済手数料を支払わなけれ
ばならない。(2万円以下だと税込み157円かかる)
・クレジットカードを利用することによる情報漏えいの可能性
このように考えると、「現金を持ち歩かなくていいというリスク軽減」や「納付に
行くという時間や交通費の削減」といったメリットは、ペイジーや口座振替活用時
のメリットとも重複します。いずれにしても、税金もいろんな支払方法があります
ので、ご自身に合ったお金の使い方を考え、上手にやりくりしたいものです。
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※掲載内容は、2017年07月17日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!【お役立ちコラム】は海外旅行保険 の最初に登場しました。
今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!【お役立ちコラム】
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クレジットカードはとても広く普及して、利用機会も広がっています。今では、公
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います。日本クレジット産業協会(平成25年調査データ)によると、国内で発行
されているクレジットカードの枚数は3億2千352万枚にもなり、成人人口比
(20歳以上の総人口:1億480万人)では1人当たり3.1枚所有しているこ
とになるそうです。
今までも自動車税など地方税は東京23区などではクレジットカード納税ができま
したが、いよいよ2017年1月4日より、国税や確定申告でも「クレジットカー
ド納税」ができるようになりました。クレジットカードで納税ができるようになる
と、資金繰りの面でも余裕ができるようになりますので、ぜひ利用したいところで
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税金をクレジットカードで支払うメリットには、次のものが挙げられます。
・インターネットを利用することにより、現金を持ち歩かなくていいというリス
ク軽減
・納付に行くという時間や交通費の削減
・その時に現金がなくても支払うことができ、家計管理面で便利
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・クレジットカードの引き落とし日まで、支払日を延長できる
・支払回数の選択もカード会社次第で可能。分割払いによる延納の効果があるが、
カード会社への金利手数料が発生する
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反対に、デメリットは次の通りです。
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ドでないと手数料分が無駄になるということになります。
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うことができない。
・納付書が複数枚あると、税額にかかわらず枚数分の決済手数料を支払わなけれ
ばならない。(2万円以下だと税込み157円かかる)
・クレジットカードを利用することによる情報漏えいの可能性
このように考えると、「現金を持ち歩かなくていいというリスク軽減」や「納付に
行くという時間や交通費の削減」といったメリットは、ペイジーや口座振替活用時
のメリットとも重複します。いずれにしても、税金もいろんな支払方法があります
ので、ご自身に合ったお金の使い方を考え、上手にやりくりしたいものです。
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中央リスクコンサルタント
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※掲載内容は、2017年07月17日時点での法律等をもとに作成したものです。
投稿今年からほとんどの国税がクレジットカード払いできるようになります!【お役立ちコラム】は海外旅行保険 の最初に登場しました。
待機児童解消に向けた新計画「子育て安心プラン」【お役立ちコラム】
2017年09月11日 category:お知らせ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中央リスクコンサルタントからのお知らせ
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╋■┛ 待機児童解消に向けた新計画「子育て安心プラン」
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女性の社会進出が進む一方で、希望しても認可保育所などに入れない待機児童の問
題がその深刻さを増しています。昨年、「保育園落ちた、日本死ね」というショッ
キングなフレーズがインターネット上に書き込まれ大きな話題になったことは、
まだ、皆さんの記憶にも新しいかと思います。
厚生労働省の暫定の集計によると、今年4月時点での全国の待機児童数は
約2万3,700人。昨年の2万3,553人を上回るのはほぼ確実です。「1億
総活躍社会の実現」を掲げる安倍政権としては、待機児童の解消は、「待ったなし」
で取り組むべき最重要課題の一つと言えるでしょう。
その待機児童の解消に向け、政府は、2018年度からの新計画「子育て安心プラ
ン」を発表しました。今回の計画では、待機児童ゼロの達成期限を
「遅くても2020(H32)年度末」と設定しており、現行の計画「待機児童解
消加速化プラン」で目指した目標の達成を3年先送りした形となっています。
2013年4月、安倍首相は、2017年度末までの待機児童ゼロの実現を打ち出
しましたが、今年2月の国会にて目標達成の断念を表明していました。働く女性や
子供を預けたい家庭が想定以上に増えていること、保育ニーズが都市部を中心に偏
在していることなどにより、国や自治体が必要な受け皿数を十分に見極められなかっ
たことがその要因として挙げられています。
待機児童の問題は、それに直面する家庭だけでなく、職場や社会全体にも大きな影
響を及ぼす問題と言えます。待機児童の解消に向けた国の方針や計画については、
それぞれがその内容をしっかりと認識しておく必要があると思います。そこで、今
回は、「子育て安心プラン」の方針について、以下のとおり、大きく2つの段階に
分けて整理します。
1.待機児童解消に向けた保育の受け皿の確保
2018(H30)年度から2019(H31)年度末までの2年間で、保育の
受け皿約22万人分を整備するための予算を確保する。遅くても、2020
(H32)年度末までの3年間で、全国の待機児童の解消を目指す。
2.女性就業率80%に対応した保育の受け皿の確保
待機児童ゼロを維持しつつ、女性就業率80%に対応できるよう、更に、
2022(H34)年度末までの2年間で、保育の受け皿約10万人分を上積み
する。
以上、新しい計画では、待機児童解消に向けて5年間で合わせて約32万人分の
保育の受け皿が確保されることになります。この数字は、2020(H34)年
度末までに25~44歳の女性の就業率が現在の約73%から80%にまで上昇
するとの想定をもとに、厚生労働省が必要となる保育の受け皿数を推計したもの
となっています。
次回も引き続き、待機児童問題の現状や「子育て安心プラン」の支援内容ついて整
理していきたいと思います。
(参考・出典:厚生労働省「子育て安心プラン」)
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※掲載内容は、2017年07月17日時点での法律等をもとに作成したものです。
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