人が往来を再開し、飛行機に乗る機会も増えてきました。飛行機での移動が久しぶりで、機内に持ち込めるもの、預けるもの、忘れていませんか? 意外と知らなかったものや、普段の生活で何気なく使っているものの中にも「危険物」となることがあります。安心して飛行機を利用できるよう、危険物の持ち込み禁止や制限に関するルールをお伝えいたします。
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◆機内への持ち込みに特に注意が必要なもの
通勤や通学時に毎日使っているワイヤレスイヤホンは危険物!?
コードレスヘアアイロンは、旅行に携帯できるものか購入時に確認した方がいい。
喫煙具についても注意が必要。
日常的に使っているものや旅行先での便利なグッズなどの中には、危険物に該当し、手荷物として預けられないもの、条件付きで機内へ持ち込めるものがあります。特にリチウム電池やリチウム電池を内蔵したモバイルバッテリー、コードレスヘアアイロン、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスイヤホンの充電ケースについては注意してください。
|||特に注意が必要なものリスト|||
コードレスヘアアイロンなど、熱を発生する電池器具
【熱源と電池の回線を切断する機能がないもの】
機内持込み ×
預け手荷物 ×
【熱源と電池の回線を切断する機能があるもの】
機内持込み ○
預け手荷物 ○
<条件>
電池を取り外すかそれと同等の機能により、熱を発生する部分と電池とに分けること。
リチウムイオン(金属)電池の場合は、取り外した電池は預け手荷物にできないため、必ず機内持込みとすること。
リチウムイオン(金属)電池を内蔵した携帯型電子機器
機内持込み ○
預け手荷物 ○
<条件>
預け手荷物にする場合は、電源を完全にOFFにし(スリープモードは不可)、固いスーツケースに入れ偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること。
予備のリチウムイオン(金属)電池
機内持込み ○
預け手荷物 ×
<条件>
リチウム金属電池:リチウム含有量が2g以下のもの
リチウムイオン電池:
ワット時定格量が100Wh以下のものは、個数の制限なし
ワット時定格量が100Whを超え160Wh以下のものは2個まで
ワイヤレスイヤホンと充電ケース
機内持込み ○
預け手荷物 ×
<条件>
通常電源をOFFにすることができないため、預け手荷物にできません。
機内持込み手荷物にすることは可能。
電子タバコ
機内持込み ○
預け手荷物 ×
<条件>
1人につき1個まで。また、機内での電子タバコ本体・予備バッテリーの充電は不可。
喫煙用ライター・安全マッチ
機内持込み ○
預け手荷物 ×
<条件>
以下のものに限り、1人につき1個まで。充填用のガスやオイルは、機内持込み手荷物にも預け手荷物にもできません。
液化ガスライター(使い捨て/ガス充填式) オイルライター(吸収材入りのもの) 安全マッチ(小型のもの)
消毒用アルコールや除菌製品
機内持込み ○
預け手荷物 ○
<条件>
1容器あたり:0.5リットル又は0.5キログラム以下
1人あたり2リットル又は2キログラム以下
手指の消毒液など皮膚や金属に触れても問題のないもの
空間除菌剤等
機内持込み ×
預け手荷物 ×
<条件>
内容物が漏れ出した場合に皮膚や機体にダメージを与える危険性がある製品は、機内持ち込み手荷物にも、預け手荷物にもできません。
◆国際線でも基本的にルールは同じ?
国際線・国内線を問わず、前述のように爆発・発火のおそれのあるものや、燃えやすいもの、有毒物質、凶器になり得るものなど危険物の飛行機への持ち込みは禁止又は制限されています。また、航空会社によっては、手荷物について独自の規制を設けている場合がありますので、事前に、利用する航空会社のウェブサイトで確かめてください。 例えば、日本の国内線ではマッチやライターは1つだけであれば、機内へ持ち込めますが、中国(香港を除く)やインド、フィリピン、ベトナム、ミャンマーを出発する便では、マッチやライターを機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止されています。
国際線を利用するときに100ml(g)を超える液体を持ち込む際には、1個の容量が100ml(g)以下の容器に入れ、その容器をジッパー付きの透明なプラスチック製の袋(容量1リットル以下。目安としては縦と横のサイズが足して40cm以内のもの。)に入れる必要があります。
画像:政府広報オンライン
100ml(g)以下の容器に入れ、容量が1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック製袋に入れた場合は、手荷物として航空機内に持ち込み可能。100ml(g)を超える液体物は預け手荷物へ
「あらゆる液体」の中には、歯磨きやヘアジェル、ハンドクリーム、味噌やプリンなども含まれます。なお、医薬品や乳幼児用のミルク・ベビーフード、特別な制限食などは、液体物持ち込み制限の対象にはなりません。
◆旅先で遊ぶための花火、キャンプ用のガス燃料などはNG。
爆発のおそれがあるもの、燃えやすいもの、有害物質などの「危険物」は、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることも禁止になっているものがあります。
例えば、カセットコンロ用のガスボンベやキャンプ用ガスは、内部に高圧ガスや引火性のガスを蓄えていて爆発するおそれがあるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。また、漂白剤や強力カビ取り剤などの酸化性物質、殺虫剤や農薬などの毒物、自動車用など電解液を用いる液体バッテリーは、万一漏れてしまった場合に、強い臭いや毒性、腐食性などが機内環境に重大な影響を与えるため、機内へ持ち込むことも、手荷物として預けることもできません。
画像:政府広報オンライン
<詳しくはこちら>
政府広報オンライン
国土交通省「機内持込・お預け手荷物における危険物について」
投稿日常的に使っているものでも飛行機に持ち込めないものがあります【お役立ち情報】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】
2023年04月24日 category:お知らせパソコンやスマートフォンなどから手軽に旅の手配ができる「旅行予約サイト」。国内旅行でも海外旅行でも、店頭に行く機会は減り、数多くの旅行予約サイトが利用されていますが、一方で旅行予約サイトに関するトラブルも起きています。コロナも落ち着き、旅行予約サイトを利用する機会も増えていくことでしょう。今回は、安心して旅行サイトを利用できるよう知っておくべき注意ポイントを紹介します。
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◆どんなトラブルが起きているのでしょうか。
※オンライン旅行取引を行う業者は「OTA(Online Travel Agents/オンライン旅行取引事業者)」と呼ばれています。以下OTA。
国民生活センターに多く寄せられた相談内容は、
キャンセルに関連した消費者とOTAの行き違い。
例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。
また、消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。
その他、消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。
このように旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。
オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。
【国内OTAが運営するサイト】
日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。
【海外OTAが運営するサイト】【場貸しサイト】【メタサーチ】
「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」などの旅行予約サイトの多くは、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。
また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。
◆旅行予約サイト選びのチェックポイントは?
交通機関や宿泊先など、魅力的で安価な旅のメニューが盛りだくさんの旅行予約サイトでも、予定の変更やキャンセルあるいは交通機関の遅延などの突発事項が起きた際に、適切な対応ができる事業者かどうかを確認しておくことも大事です。
OTAガイドラインを踏まえて、信頼できる旅行予約サイトを選ぶためのチェックポイントをご紹介します。
(※観光庁では、OTAや旅行業者、関係団体に対し、このOTAガイドラインの周知と遵守を要請しています。)
||予約サイト利用時のチェックポイント||
1. 事業者の基本情報が分かりやすいか
・事業者の名称
・住所
・代表者等の氏名
- ・旅行業登録の有無
サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認を。
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国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。日本国内で旅行取引を行う事業者は旅行業登録を受けていることが必要です。登録を受けているかどうかは、ウェブサイト上に記載された登録番号で確認することができます。また、登録行政庁(観光庁または都道府県)に確認することもできます。旅行業登録を受けた事業者は、日本の法令(旅行業法など)に基づいて取引を行うことが義務づけられています。
旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。
海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。2. 問い合わせ対応の記載が十分か
・問い合わせ連絡先
・問い合わせ受付時間
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・問い合わせ対応言語
トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。
3. 契約条件が確認しやすいか
・契約当事者
・支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)
・支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)
・キャンセル条件
・利用規約・約款
旅行予約サイトには、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行うものもあります。このようなサイトの運営者は、契約当事者とはなりません。申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。
「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。
旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って消費者とスタッフが対面して説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。
トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。
投稿旅行予約サイトを安心して利用するために【注意ポイント】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。
2023年03月23日 category:お知らせ改正道路交通法の施行により、2023年4月1日からすべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務になります。これまでは13歳未満の子供に対して保護者がヘルメットを着用させることが対象でしたが、4月以降は年齢に関係なく、大人も自転車に乗る際にはヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
★★★
大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。今回の改正道路交通法の施行では「努力義務」のため、着用しなくても罰則はなく、基本的には個人の判断に委ねられます。ですが、自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果があります。ヘルメット着用は自転車に乗っている自分や同乗している子供の命を守るためと心得て、罰則の有無にかかわらず着用するように努めましょう。
【改訂内容】道路交通法第63条の11
改訂前)令和5年3月31日まで
<児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項>
児童又は用事を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
↓
改定後)令和5年4月1日から
<自転車の運転者等の遵守事項>
1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
画像出典:福岡県警
このチラシから見ても、ヘルメット非着用時の事故における死者数の約6割もの方が、頭部損傷が原因となっています。自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。
コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。
ヘルメットの選び方
自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。
【選ぶ時のポイント】
・頭のサイズにあったものを選ぶ
大きすぎては、衝撃時の効果は無くなります。小さすぎると痛みが出るなどストレスを感じます。
・SGマーク、CEマークのあるものを選ぶ
SGマークが貼付された製品がかかわる事故で、それが製品の欠陥によるものと判断された場合に治療費等(人的損害)が賠償されます。
※詳しくはこちら
CEマークは、商品がすべてのEU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークのことです。
ヘルメットの被り方
自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。
おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。
自転車利用のシーンに合わせて選ぶ
ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。
自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。
投稿4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
ネットの危険からこどもを守るために。
2023年02月24日 category:お知らせ内閣府が実施した「平成30年度 青少年のインターネット利用環境」によるインターネットの利用状況を見ると、小学生で85.6%、中学生だと95.1%、高校生は99.0%と非常に高い割合でネットを利用しています。iPhoneが登場した2007年以降に生まれた子供達は、スマホネイティブと呼ばれ、ネットを利用することが、当たり前の時代となっています。子供がインターネットを利用するときに潜む危険は実に様々あり、保護者が把握できていない場合が少なくありません。どうしたら危険から守れるのか? トラブル防止のために、保護者が知っておくべきポイントを紹介します。
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スマートフォンでのインターネット利用は、家庭以外の場所でも行われるため、保護者の目が届きにくいのが現状です。簡単に情報を発信できるので、子供が被害者になる危険だけでなく、加害者になってしまうという危険もあります。子供たちのインターネット利用にどんな危険が潜んでいるのか、トラブル例から見ていきましょう。
トラブルの例
(出典:政府広報オンラインより)
インターネット上の世界には、子供たちにとって役立つ情報がたくさんある一方で、暴力的な表現やアダルト画像といった悪影響を及ぼす不適切な情報が数多く存在します。 また、メールやインターネット掲示板、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などのコミュニティサイトについても、利用方法を誤ると、自分が気付かないうちに見知らぬ人に個人情報を知られてしまうなど、様々なトラブルが生じる危険があります。
◆書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ
SNSなどで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権侵害やいじめが発生し、被害に遭った子供が不登校となるなどの事例も発生しています。
◆SNSなどに載せた個人情報の流出
SNSなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らないところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害が発生しています。
◆SNSを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害
最近は、出会い系サイトではなく、SNSやゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを受けて、子供が性的被害を受けるケースが増えています。令和4(2022)年にSNSに起因する犯罪被害にあった子供の数は1733人(暫定値)となっています(※)。
※資料:警察庁「令和4年の犯罪情勢 犯罪統計」
◆無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用
「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であることに気付かず購入してしまったため、高額の料金を請求されてしまうトラブルが、子供の間で多く発生しています。
※子供のインターネットトラブルの事例について、さらに詳しく知りたい場合は、下記のウェブサイトをご覧ください。
こうしたトラブルに巻き込まれることなく、子供たちが安全に安心してインターネットを利用するために、保護者がその特徴や、様々なリスクについて理解しながら、子供を見守ることが重要です。そのためのポイントを紹介します。
ポイント1
お子様のスマートフォン等の利用状況を把握するために、ペアレンタルコントロールを活用しましょう。
ペアレンタルコントロールとは、子供のスマートフォン等の使用状況を保護者が把握したり、安全管理を行ったりする仕組みで、OS事業者、アプリ開発事業者からサービスが提供されています。例えば、子供がスマートフォン等でゲームをプレイする場合、保護者のスマートフォンで、子供の日々のプレイ状況を確認したり、プレイする時間や時間帯の調整、課金の制限等を行ったりすることができます。子供の使用状況に応じて上手く活用しましょう。
ポイント2
不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために、フィルタリングを賢く利用しましょう
子供がスマートフォン等を利用する際には、不適切な情報へのアクセスを制限する「フィルタリング」を活用しましょう。うっかり、あるいは故意に危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる便利な機能です。それによって、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的な表現のあるサイトなどを、子供が閲覧できないようにします。
なお、携帯電話会社では、18歳未満の子供がスマートフォン等を利用する場合には、フィルタリングサービスについての説明や設定を行っています。子供の年齢や使い方によりレベル設定ができ、利用したいサイト、SNS等の個別設定もできますので、上手に使って子供の安全を守りましょう。
ポイント3
家庭のルールをお子様と一緒に作り、成長とともに少しずつ見直していきましょう。
実社会でやってはいけないことは、インターネット上でもやってはいけません。子供がスマートフォン等で上手にインターネットを活用できるようにするために、家庭のルールを作りましょう。ルールづくりは保護者の一方的に押し付けではなく、子供と一緒になって、利用目的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また、そのルールは、成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。
それから、ルールやマナーを守る習慣を身に付けさせましょう。
スマートフォン等の利用状況については、子供と折に触れて話し合い、問題がないか確認してください。万が一、トラブルが生じたときには、子供が一人で抱え込まず、すぐに保護者に相談するよう、普段から子供と話しておきましょう。
家庭のルールの具体例
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- 名前や顔写真、学校名などは書き込まない。
- 友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。
- 利用する場所や時間を決める。
- パスワードは親が管理する。
- トラブルの時はすぐに保護者に相談する。
出典:政府広報オンライン
参考サイト
the 比較 子供と覚えておきたいインターネットの危険性とセキュリティ
ALSOK SNSには危険がいっぱい!ネットトラブルからの小学生の守り方を考えよう
投稿ネットの危険からこどもを守るために。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。
2023年01月23日 category:お知らせ近年のスマートフォンの普及により、「ながらスマホ」は、大きな社会問題の一つになっています。特に運転中のスマートフォン操作による交通事故件数は年々増え続けています。このような現状を受けて、令和元年12月から運転中にスマートフォン・携帯電話・カーナビゲーションシステムなどを使用する「ながら運転」に対する罰則が強化されました。
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「ながら運転」は、違反点数・反則金が引き上げられ、事故を起こしてしまえば免許停止になってしまうこともあります。事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?
携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!
令和元年12月1日から、運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」による交通事故が発生しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
出典:政府広報オンライン
運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
ながらスマホの危険性
「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。
ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。
さらに、令和3年の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
出典:政府広報オンライン
自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を
出典:政府広報オンライン
自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも
「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれもあります。自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。
投稿やめよう「ながら運転」 違反すると一発免停!「歩きスマホ」もこんなに危険です。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。
2022年11月24日 category:お知らせウォームビズ(WARMBIZ)とは、ウォームビズは、暖房に必要なエネルギー使用量を削減することによって、CO2の発生を削減し地球温暖化を防止することが目的です。環境省では、平成17年度から冬期の地球温暖化対策のひとつとして、暖房時の室温を20℃(目安)で快適に過ごすライフスタイルを推奨する『WARM BIZ』(ウォームビズ)を呼びかけています。
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一般的に、電力による冷暖房を行う場合、室温設定の調節による省エネ効果は、夏よりも冬のほうが大きいことが知られています。冬の暖房器具使用時に室温設定を今までよりも下げるようにすれば、CO2削減効果があるばかりでなく、電気代を効果的に節約することにつながります。ウォームビズは、家庭やオフィスにとって経済的なメリットもあるのです。暖房をつけずに済むのであればそれが最も望ましく、ウォームビズはあくまで適切な暖房使用を呼びかける取組です。
ウォームビズは、そんなに難しいことではありません。
今までのライフスタイルを少し見直すだけで、無駄になってしまうエネルギーを節約することができます。「衣」「食」「住」のひと工夫で温かく過ごす方法をお伝えします。
「衣」
首、手首、足首の「三つの首」をあたためましょう
◆マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用
太い血管のある部分を重点的にあたためることでからだ全体があたたまり、冷え性などの改善にも役立ちます。
◆お風呂上がりには一枚多く羽織り、寝るときも、首にタオルであたたかく
お風呂上がりにいつものパジャマの上にもう一枚羽織ったり、寝るときに布団の隙間から入ってくる冷気から首もとを守ります。
「素材」に着目し、おしゃれにあたたまりましょう
◆軽くて薄い腹巻など、機能性素材の下着
より薄く、軽く、暖かく、機能性素材は進化しています。Tシャツ、腹巻き、股引、靴下など、下着の素材を意識して、体幹をあたためましょう。
◆セーターなど上に羽織るものは機能性素材を選んで着ぶくれ防止
寒いからといってただ上に羽織るだけでは着ぶくれをしてしまうこともあります。そこで、機能性素材を活用したセーターやジャケットなどを選ぶことで着ぶくれを防いであたたかさもおしゃれ度も上昇します。
ひざ掛けやストールを活用しましょう
◆ひざ掛けでこまめな体温調節、ストールはひざ掛け代わりにも
小さくたためるストールを用意しておいて、寒さを感じたときにさっと羽織ることで大人の色気を演出することもできます。
スポーツ観戦などで利用されている“スポーツひざ掛け”など男性が使いやすいものもあります。
「食」
「鍋」でからだも室内もあたためましょう
◆鍋を楽しみながら、からだも室内もあたたかくして、暖房を緩和
鍋は、からだも室内もあたたかくなって暖房も緩和できる一石三鳥にも四鳥にもなる料理です。
◆鍋からの湯気による加湿効果で体感温度がさらに上昇
体感温度は温度だけでなく、湿度や気流などのバランスで変わります。
一般的に、湿度が高くなると体感温度が上昇しますので、鍋はもちろんのこと、お湯をはった鍋を置いたり、ストーブの上にやかんを置いてお湯を沸かしたりすることで、暖房を抑えても寒さを感じにくくなります。
◆冬が旬のもの、根菜類、しょうがなど、からだをあたためる食材にもこだわりを
冬が旬の食材、根菜類、特にしょうがなどはからだを内側からあたためる効用があります。
食材選びは「地産地消」を心がけることで、流通に係るCO2排出も削減できます。
また、冷蔵庫に余っている食材も鍋にするなど、食べ物を無駄にしないことも大切です。
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- 「住」
湿度を意識し、体感温度を上げましょう◆温度計、湿度計を近くに置いて室内環境を「見える化」
同じ部屋に長くいると実際よりも寒く感じたり、あたたかく感じたりします。温度計、湿度計を置いて、室内環境を「見える化」して、無駄な暖房使用を控えたり、逆に冷えによる体調不良にも気をつけましょう。
窓やドアに注目しましょう
◆窓やドアなどからあたたかい空気が逃げない工夫
暖房を効率的に使用し、無駄なエネルギー使用を抑えるには、一度あたためた空気を外に出さないよう、室内に閉じこめておくことが重要です。窓、壁、床、天井(屋根)など家の様々な部分が空気や熱の出入り口になります。特に、全体の熱の約50%は窓から流出していきます。◆窓は断熱シート、複層ガラス、二重サッシなどを活用
冬、家全体のあたたかい空気の約50%は窓から流出していきます。断熱シート、複層ガラス、二重サッシや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃がさない工夫をしましょう。◆扇風機であたたかい
お風呂で上の方が熱くなるように、あたたかい空気は上にたまります。扇風機を短時間だけつけて空気を循環させましょう。「道具」や「小物」で暖房に頼りすぎない工夫をしましょう
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◆湯たんぽ、毛足の長いスリッパやクッションなどを効果的に活用
足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足の長いスリッパは家だけでなく、職場の机の下でもぜひ活用しましょう。また、毛足の長いクッションは腰まわりからくる冷えの予防に効果的です。詳しくはこちら
環境省 WARMBIZ
- 「住」
政府広報オンライン
省エネのポイントを部屋別にご紹介! 高くなりがちな冬の光熱費を抑えましょう
投稿11月1日から3月31日までウォームビズ期間です。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
全ての自転車利用者にヘルメット着用の「努力義務」
2022年10月22日 category:お知らせ2022年4月に道路交通法が一部改正され、これまで子供だけに限定されていたヘルメット着用の「努力義務」が、全ての自転車利用者に対するものとなり、10月1日から施行されることになりました。
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大人も子どもも自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。自転車による事故の発生は近年増加傾向にあり、事故による致命傷を防ぐ鍵を握るのがヘルメットの着用という検証結果から、今回の改正となりました。
コロナ禍を機に、通勤や通学時に自転車を利用する方も増えています。自転車は大変便利な乗り物ですが、気をつけているつもりでもまさかの事故は起こり得るものです。警察庁の発表によると、2021年に自転車が関わる事故は全国で6万9694件も発生しています。「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といったバイアスは、逆に被害を拡大してしまう場合があります。
ヘルメット非着用時の事故における死者数計404人のうち226人(全体の56%)もの方が、頭部損傷が原因で死亡しているというデータもある通り、自転車走行時のヘルメット着用で、頭部を保護し、衝撃を緩和することの重要性が分かります。
ヘルメットの選び方
自転車事故に備えた作りになっている自転車用ヘルメットでなければ、万が一のときに衝撃から頭部を守りきれない可能性が出てきます。自転車用のヘルメットは、内側が発泡スチロールで作られていることが多く、頭部に生じた衝撃を吸収・分散することで頭を守ります。防災用、工業用などヘルメットの用途が違えば、効果がないことがありますので、自転車用のヘルメットを選びましょう。
ヘルメットの被り方
自転車用のヘルメットであっても、正しく被れていなければ意味がありません。
おでこを隠し、眉上のあたりまで深く被り、あごとひもの間に指が2本分入る程度にあごひもを締めます。あごひもをきちんと留めておらず、浅く被っていると、転倒時に頭から前に突っ込んでしまい、ヘルメットより先に頭を地面にぶつけてしまう結果となります。
自転車利用のシーンに合わせて選ぶ
ファッション的にどうかと気になる方もいらっしゃると思います。見た目も気になりますが、身を守ることの方が重要です。最近では違和感なく被れる自転車用ヘルメットも販売されていますので、スポーティーなもの、アウトドア系のもの、普段のファッションにも合わせやすいもの、また折りたたんで持ち運べるものなど、見た目も機能としても多様に販売されています。どんなシーンで自転車利用をしているかに合わせて、好みのものを選びましょう。
自転車事故の「被害者の保護」と「加害者になってしまった場合の経済的負担の軽減」を図ろうとする取り組みから全国の自治体で、自転車保険の加入義務化が進んでいます。日常的に自転車に乗っている方は、お住まいの地域の自治体、通勤や通学で通る地域の条例を確認しましょう。
投稿全ての自転車利用者にヘルメット着用の「努力義務」は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
お役立ちコラム【食料備蓄】食料危機に備える。
2022年09月23日 category:お知らせ食料危機は徐々にではなく、ある日突然起こる可能性があると言われています。スーパーやコンビニへ行っても商品がない!といった買い占め現象が起こりかねません。パンデミックや長引くウクライナ紛争によって、小麦やトウモロコシなどの国際価格が急騰。すでにサプライチェーンへの影響がでています。今年6〜8月には、5000品目に上って食品の価格も上がりました。また、新たな紛争の発生により、2023年は食料危機の深刻さが増すとも言われています。
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食料ではありませんが、コロナ禍突入時には、国内からマスクが消えてしまった体験は記憶に新しいところです。台風の予報が出ると、スーパーは人でごった返し、一部商品に欠品も見られます。
実際には過去、1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動など、国の備蓄を取り崩す出来事がありました。昨今の情報化社会では、SNSによるパニック的な投稿も引き金になり、一斉に買い占めに走る行動が見られ、本当のニュースなのか?デマなのか?見極めも非常に難しくなっています。正しい情報が判明するまでは、スーパーやコンビニから食料品がなくなる可能性があります。日頃から、最低3日〜1週間くらいまでの食料備蓄があれば、慌てることなく対応できると言われています。
日本は食料供給の多くを海外に依存しています。例えば、日本周辺で軍事的な紛争が生じてシーレーンが破壊され、海外から食料を積んだ船が日本に寄港しようとしても近づけなくなれば、重大かつ深刻な食料危機が起きるとされています。万が一、台湾有事となれば、これらの現象が起こりかねないとされている状況です。
<食料危機となる要因>
・パンデミックや紛争などで、海外からの輸入が止まってしまう。
・異常気象や寒冷化の影響で、全世界的に食糧の生産が止まる。大凶作が起きる。
国内要因としては、大規模自然災害や異常気象、感染症の流行、家畜・水産動物の伝染性疾患や植物病害虫の発生、食品の安全に関する事件事故、食品のサプライチェーンの寸断などがあります。
海外要因は、上記国内要因に加え、輸出国等における紛争、政情不安、テロなどに輸出規制なども含まれてきます。
予兆となるニュースが発生しても、一瞬で食料がなくなるわけではなく、段階的になくなっていきます。備蓄があっても心穏やかでない場合もありますが、全く何もない状況よりも、冷静に状況を判断する余裕は生まれるかもしれません。
<政府による対応方針>
食料危機に対する政府の対応方針「緊急事態食料安全保障指針」が農林水産省によって、まとめられています。一度、目を通しておきましょう。
画像出典:農林水産省
レベル0 要警戒状態
レベル1 特定品目の供給が2割以上減少と予測
※1973年米国の大豆不作、1993年平成の米騒動などは、このレベル1に相当します。
レベル2 カロリー供給が一人当たり2000kcalを下回ると予測
農林水産省では、家庭での食料品の備蓄についてもガイドラインを作成しています。万が一のこうした事態に備えるため、日頃から、家庭においても、普段使いの食料品等の「買い置き」などを推奨しています。
◆農林水産省
災害時に備えた食品ストックガイド
◆ローリングストックについては、過去記事でもまとめていますので、参考にしてください。
<過去記事はこちら↓>
もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツ
◆食料危機に備える食料備蓄ノウハウをもっと詳しく↓↓↓
備え・防災アドバイザーの髙荷智也(たかに・ともや)氏が、食料危機対策と長期食料備蓄ノウハウを解説した著書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』が8月31日徳間書店より発売されました。(PR TIMES プレスリリースより)
食料備蓄は何のために行うのでしょうか?防災対策における備蓄は、非常時においても普段の生活を維持するために行います。災害の多い日本では公助・共助の体制作りも進んでおり、「普通の大規模災害」程度で餓死することはそうありません。しかし「想定外」の災害が発生した場合は話が変わってきます。公助・共助はイレギュラーに弱く、自助による生き残りが必須となります。本書『今日から始める本気の食料備蓄 家族と自分が生き延びるための防災備蓄メソッド』では、備え・防災アドバイザーにして、防災専門YouTube チャンネル『死なない防災! そなえるTV』を運営する著者の髙荷智也氏が、食料危機を想定した長期食料備蓄についての対策と方法論を詳細解説。
災害大国日本では、いつどこでどんな災害に遭うかわかりません。東日本大震災など大規模な災害を経て、その時の経験や学びから、様々な備蓄に関する情報が発信されています。防災グッズと並んで、長期保存できる食料、また、食料備蓄に関連するアイデア商品も発売されています。日頃、危機感が薄いとされる日本人ですが、災害にも警戒し、世界情勢的にも食料危機はあり得ると意識を高めておく必要性はあります。食糧危機・備蓄については、ご自身でも調べ、ご家族で計画を立てておくことをおすすめします。
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【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。
2022年08月24日 category:お知らせ今回は左側通行遵守についてお伝えします。自転車の「左側通行」を違反したことで交通事故となるケースが多くあります。右側通行は、正しく左側通行している人にとっては逆走となり迷惑となるばかりか、交差点部では、自動車のドライバーに気づいてもらいにくく大変危険です。
画像:フォトAC
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【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。
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警視庁が公開しているデータによると、令和2年上半期の自転車の交通人身事故発生状況では「出会頭」が2,003件、「右折時」432件、「左折時」467件、「すれ違い」98件、「正面衝突」112件となっています。発生場所では交差点や交差点付近による事故が6割を占めており、左側通行や車道通行のルールを守っていれば防ぐことができたケースも多々あります。
自転車走行中、あるは車の運転中、交差点を左に曲がろうとして、右側通行してきた自転車と出合頭になり、ヒヤッとしたことはありませんか? 特に信号のない裏道や脇道の交差点で、このような出合頭の自転車事故が発生しやすく、逆走となる右側通行は、大変危険で違反行為となります。
1. 自転車は車の仲間。右側通行は違反です。
右側通行の禁止
道路交通法18条、20条
3ヶ月以下の懲役 道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。 |
画像出典:内閣府交通安全イラスト集
自転車走行の際は、道路標識に「自転車は除く」といった補助標識がなければ、一番左側の車線の左寄りを走行しなければいけません。このルールを知らずに自転車に乗っている人が意外に多く、バイクや車の免許を持っている人であれば、認識していると思いますが、運転免許を持っていない方や子供、学生の中には、左側通行のルールを知らない人が多くいます。また、自転車同士ですれ違う時も、お互いに左側走行で交わすことがルールです。
2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されています。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。
2. 右側通行はドライバーに気づかれにくい。
車もバイクも左側通行となっているため、多くのドライバーは、まず右側から確認します。本線に合流する場合や道路を横切る場合、または駐車場を出入りする場合など、車が来る方向には注意を払いますが、逆走してくる自転車には注意が向きにくい傾向にあります。また、車道の右側通行は、自動車との相対速度が左側通行に比べ高くなり危険です。
左側通行している自転車であれば、ミラーにも写り、認識しやすいことになります。逆走している自転車は、路上駐車の車の影から急に飛び出すような形になったり、ミラーで確認しにくく、車が左折する際は、とても危険に感じます。
3. 歩道の走行は例外です。
歩道を通行できるのは、歩道通行可の標識がある場合です。(普通自転車に限る)
13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の場合、身体に障害を有する場合は歩道を走行することができます。また、道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭いなど、やむを得ない場合に限って、右側通行が許されています。ただし歩道の中央より車道側を走ることが絶対で、対向してきた自転車がいる場合は歩道の左側を走行することとなっています。
歩道を通行するときは、歩行者が優先で車道側を徐行しなければなりません。歩行者のいる場所では、可能な限り押し歩きをしましょう。自転車が原則として車道通行なのには理由があります。歩道を走る自転車には、加害者としてのリスクが高まります。自転車による対歩行者事故の約4割以上が、歩道で発生しています。
また、歩行者に注意が必要なだけではなく、沿道の駐車場に入る車、あるいは駐車場から出てくる車と、接触してしまう事故も多くあります。
歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項
3ヶ月以下の懲役 歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。 |
画像出典:内閣府交通安全イラスト集
歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項
2万円以下の罰金 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。 |
画像出典:内閣府交通安全イラスト集
自転車走行者からすると、車との距離が近く、後ろから車が迫ってくるのが怖いといった意見もあります。子供の送り迎えに自転車を利用している人も多く、歩道走行しているのをよく見かけます。
しかし、右側走行は、明白に危険だとデータで示されています。左側走行のルールを守り、その周知が広がれば、事故に遭う確率が大幅に減っていきます。子供を危険に晒してしまう違反走行はしてはいけません。ご家族が通勤通学に自転車を利用している方は、右側通行の危険性を知らせましょう。
投稿【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。
【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。
2022年07月22日 category:お知らせ雨の日によく見かける傘を差しながらの自転車運転。最近は、晴れた日でも日傘片手に自転車走行している人も見かけます。ほとんどの人が自分は安全に運転しているつもりでしょう。しかし、傘差し運転は、道路交通法違反。罰則は「5万円以下の罰金」となります。歩行者にとっても、車のドライバーにとっても自転車の傘差し運転、またスマホのながら運転は、ヒヤッとすることも多く、自分さえ良ければという安易な考えでいると、大きな痛手となる危険性があります。
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自転車は通勤・通学やレジャーなど、日常生活に密着した環境に優しい乗り物として多くの人に利用されています。コロナ禍を機に、通勤や通学を自転車に切り替えた方も少なくないでしょう。その一方で。自転車が加害者となる対歩行者事故も起きており、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さが問題となっています。
中でも、一向に減らないのが傘差し運転。そして、スマホ片手にながら運転、イヤホンをして音楽を聴いたり、誰かと話しながらという人もよく見かけます。さらには、危険だと言われている自転車運転にも関わらず、それらの状態で後ろにお子さんを乗せている人もいます。自分は安全に運転しているつもりでも、周りを危険に晒す行為であることを認識する必要があります。
1. 多くの都道府県で罰則があります。
多くの都道府県では、傘差し運転はもちろん、傘を器具で自転車に固定すること、携帯電話・スマホ・イヤホン・ヘッドホンを使用しながらの運転を禁止し、違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを今一度把握しておくことが大事です。
★交通ルールやマナー、罰則をまとめていますので、ご一読ください。
【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい
2. 傘差し、スマホ、イヤフォン、ながら運転はなぜ危険なのか?
① 傘差し運転の場合、雨を避けるために前に傘を傾けることがほとんどです。前方の視界が限られ、歩行者も傘を差しているため、歩行者自身の視界も狭くなっていること、また傘で幅を取るため、自転車で走行する幅も狭くなっているため、衝突の危険性が増します。
スマホの場合はスマホを注視しているため、前方は疎かになります。相手(歩行者)が避けてくれると過信している傾向が強いと思われます。
② 傘差し運転もスマホながら運転も片手運転になり、両手運転時よりも自転車のバランスが取りにくい状況なってしまいます。人や物を避ける際、不安定になりコントロールを失いやすく、雨の日は特に滑ります。片手ブレーキは効きにくいことも認識する必要があります。
③自転車運転中は「視覚」「聴覚」に頼って走行しています。イヤホンで耳を塞いでしまうと周囲の音を拾えず、危険を察知するのが遅れてしまいます。走行中、イヤホンをすれば両手が使えるから大丈夫と思っているかもしてませんが、音楽を聴き流すのみならず、誰かとの会話に夢中になると、集中力が削がれます。
▼JAFの動画では自転車に荷物を載せたり傘を差した運転の危険性を検証しています。▼
自転車の荷物満載、傘差しはこんなに危険!【JAFユーザーテスト】
(Youtube/JAF Channel)
3. 固定器具の取り付けも違反になります。
固定器具で自転車に傘を取り付けて走行することは、ほとんどの場合、道交法の「積載物大きさ制限超過違反」となってしまいます。軽車両に乗せられる積載物の長さ及び幅の限度は、積載装置の長さまたは幅に30cmを加えた長さおよび幅を超えてはならず、また積載の高さは地上2mを超えてはいけないと決められています。自転車に固定金具で傘を取り付けた場合、傘を開けば固定金具+30cmは超え、傘の上端も地上から2mを超えてしまうものがほとんどです。
4. 年齢に関係なく、加害者になってしまう可能性
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。過去の事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を求める裁判例もあります。自転車と歩行者の死亡・重傷事故では、24歳以下の若い自転車運転者が当事者となる場合が多く、小学生でも事故の加害者となってしまった事例もあります。「自転車くらいで」など軽く考えず、ご家族でも自転車の安全運転マナーについて、一度話し合っておくことは大事です。
5. 自転車保険の義務化
重大な自転車事故により、賠償金が高額になる事例が多発しており、各自治体による自転車保険の義務化がはじまりました。
投稿【自転車危険運転】傘差し運転は5万円以下の罰金です。スマホ・ヘッドフォン/イヤホン ながら運転はやめましょう。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。